(令和7年9月3日)本市職員の懲戒処分の公表について
以下のとおり、本市職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
1.被処分職員
・市民保健部長
・市民保健部担当課長
・市民保健部担当課長補佐
2.処分内容
戒告
3.処分年月日
令和7年9月3日
4.処分の概要
公文書の不適正な取扱い
令和6年度国民健康保険事業特別会計の繰上充用に係る補正予算の専決処分の日付を、実際に行った日とは異なる日付で処理し、議会へ議案を提出した。
また、一部職員においては、市議会経済民生委員会でその説明について、事実とは異なる説明を行った。
※根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
5.管理監督者の処分について
指導監督不適正として、同日付け次のとおり処分した。
・総務部長 〔厳重注意処分〕
・総務部総務課長 〔厳重注意処分〕
・総務部財政課長 〔厳重注意処分〕
《市長コメント》
この度の令和6年度国民健康保険事業特別会計の事務処理において、適切な処理を怠った事により、市政への不安や不信感を抱かせてしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今回の事案を重く受け止め、今後は庁内でのチェック体制をより強化するとともに、ヒューマンエラーを防ぐためDXの活用等を推進し、再発防止に向けて指導徹底して参ります。
また、私を含めた副市長以下管理監督者においても、公文書の取扱いにはより一層の注意を払い、適切な事務処理を徹底して参ります。
市民の皆様、この度は大変申し訳ございませんでした。
令和7年9月3日 石垣市長 中山 義隆
更新日:2025年09月03日