市長の職務代理について
市長の職務代理について
石垣市長が欠けたため、次期市長が就任するまでの間の職務については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、石垣市副市長知念永一郎が代理することとなりましたので、お知らせいたします。
記
1 職務代理者の呼称
石垣市長職務代理者 石垣市副市長 知念 永一郎
2 職務代理期間
令和7年6月29日から次期市長が就任するまで
3 公印
石垣市長職務代理者印を使用します。
4 読み替え規定
納付書、証明書等のように既に印刷された文書又はシステム上表示の変更が容易でない文書については、「石垣市長 中山 義隆」を「石垣市長職務代理者 石垣市副市長 知念 永一郎」と、「石垣市長之印」を「石垣市長職務代理者印」と読み替えるものとします。
更新日:2025年06月29日