水難救護法に基づく漂流物の公告について

更新日:2025年04月15日

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しを受けたため、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告いたします。

 

拾得物件

(その1)

拾 得 日:令和6年12月28日

拾得場所:北緯24度26分45秒/東経124度02分48.6秒

物 件 名:(1)AISブイ、(2)発砲スチロール、(3)救命浮環

 

(その2)

拾 得 日:令和7年1月20日

拾得場所:北緯26度05分30秒/東経124度01分36秒

物 件 名:膨張式救命いかだ

 

保管場所:石垣市建設部港湾課

 

漂流物(その1)(その2)(PDFファイル:245.7KB)

水難救護法第25条に基づく公告(PDFファイル:152KB)

 

その他

令和7年10月14日までに、引渡しの申出がない場合は、所有者がいないものと認め処分します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1216

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