水難救護法に基づく漂流物の公告について
水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について
水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しを受けたため、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告いたします。
拾得物件
(その1)
拾 得 日:令和6年12月28日
拾得場所:北緯24度26分45秒/東経124度02分48.6秒
物 件 名:(1)AISブイ、(2)発砲スチロール、(3)救命浮環
(その2)
拾 得 日:令和7年1月20日
拾得場所:北緯26度05分30秒/東経124度01分36秒
物 件 名:膨張式救命いかだ
保管場所:石垣市建設部港湾課
漂流物(その1)(その2)(PDFファイル:245.7KB)
水難救護法第25条に基づく公告(PDFファイル:152KB)
その他
令和7年10月14日までに、引渡しの申出がない場合は、所有者がいないものと認め処分します。
更新日:2025年04月15日