水難救護法に基づく漂流物の公告について(令和7年10月6日付)

更新日:2025年10月06日

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しを受けたため、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告いたします。

 

拾得物件

拾 得 日 令和7年8月29日

拾得場所 川平湾内海域

物 件 名 カヌー(橙色)1隻

 

保管場所 石垣市建設部港湾課

 

取得物件(カヌー)(PDFファイル:139.3KB)

水難救護法第25条に基づく公告(PDFファイル:208.7KB)

 

その他

令和8年4月6日までに、引渡しの申出がない場合は、所有者のいないものと認め処分します。

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総務部 総務課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1216

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