水難救護法に基づく漂流物の公告について(令和7年10月6日付)
水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について
水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定により漂流物の引き渡しを受けたため、同法第25条第2項の規定に基づき次のとおり公告いたします。
拾得物件
拾 得 日 令和7年8月29日
拾得場所 川平湾内海域
物 件 名 カヌー(橙色)1隻
保管場所 石垣市建設部港湾課
水難救護法第25条に基づく公告(PDFファイル:208.7KB)
その他
令和8年4月6日までに、引渡しの申出がない場合は、所有者のいないものと認め処分します。
更新日:2025年10月06日