水道料金の月別納期限 及び 水道料金未納に伴う給水停止日
・水道料金は、納期限内の納付をお願いします。
・納期限を過ぎた場合は、督促状(手数料100円加算)を発送します。
・督促納期限を経過したものについては、水道部窓口のみでのお支払いとなります。
(口座振込や納付書の再送は、行っておりません。)
・督促状を発送してもなお お支払いが確認できない場合は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び石垣市水道事業給水条例(平成10年石垣市条例第4号)第45条第1号の規定に基づき「給水停止」を行います。
・給水停止に伴う開栓は、給水停止執行済通知書に記載された滞納額の全額納付が開栓の条件となります。滞納額の一部を納付いただいても開栓はできません。
・台風などやむをえない場合は、給水停止日を変更し執行する場合があります。
令和7年 石垣市 水道料金月別納期限 及び 水道料金未納に伴う地区別給水停止日予定表 (PDFファイル: 227.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
水道部水道総務課業務係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043
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更新日:2025年05月30日