よくある質問

更新日:2021年03月17日

 

よくある質問

手続きについて

Q1.転入の場合の手続きは、どうすればいいですか。

A:給水の申し込み(使用開始の手続き)はお済みでしょうか。お済みでない場合は、水道部窓口にて、使用開始の手続きが必要です。

水道開栓後は、水の使用が無くても基本料金をいただくことになっています。旅行等で長期間使用しない場合は、一時止水のご連絡を 総務課業務係(電話 83-4043)までお願い致します。

 

Q2.転出・転居(使用中止)の場合、どのように手続きをすればよいですか。

A:転出・転居(使用中止)の場合

原則としまして、現場で最終指針を確認し、最終料金までをご精算していただくことになっています。ご希望日、ご希望時間を水道部総務課業務係(電話 83-4043)までご連絡下さい。

年末年始祝祭日を除く月曜日から金曜日までの間で、9時から12時まで及び13時から17時までの時間で、一時間単位でご指定ください。

例 「5月11日火曜日の14時から15時の間に止水及び現場精算を希望」

口座振替ご利用の方で、完納証明が不用な方は、最終料金までを次回の口座振替によりご精算いただきます。(止水立会は不用です。)

※止水後は水をご利用になれません。

 

Q3.水道の使用者名義を変更したいのですが、水道料金についてどうなりますか。

A:前使用者の水道料金を引き継ぐ場合には、使用者の名義変更の手続きのみとなります。

前使用者の水道料金を引き継がない場合には、いったん使用を中止して料金を精算の上、改めて名義変更の手続きをすることになります。詳細につきましては、水道部総務課業務係(電話83-4043)へお問い合わせ下さい。

 

Q4.納入通知書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいですか。

A:納入通知書の再送付は行っておりません。水道部窓口でお支払いいただくか、納期限後に発送されます督促状でお支払い願います。(督促状でお支払いの場合には、督促手数料100円が加算されます。)

くわしくは水道部総務課業務係(電話 83-4043)へお問い合わせ下さい。

 

Q5.引っ越し等で水道の使用開始や中止を行った場合、水道料金はどうなりますか。

A:使用期間と使用水量により1ヶ月単位で計算します。

くわしくは水道部総務課業務係(電話 83-4043)へお問い合わせ下さい。

 

Q6.料金を支払ったのに督促状が届きました。なぜですか。

A:銀行等で料金を支払い、水道部に収納されるまでには一定の事務処理日数がかかります。督促状は、納入通知書の納入期限後に発行されますが、納入期限後に支払いをされた場合など事務処理上の行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがあります。

 

Q7.料金を重複して支払ってしまったのですが。

A:口座振替のお客様の場合は、届け出の口座に還付します。また、納入通知書でお支払いいただいているお客様の場合は、お持ちの口座をご連絡してください。

後日、指定の口座に振り込みをさせていただきます。

 

Q8.給水停止になりましたが、00日に支払いますのですぐに開栓してほしいのですが

A:再三の納入催告にもかかわらず、水道料金をお支払いいただけないため、やむを得ず給水停止をいたしました。申し訳ございませんが、滞納されている水道料金の全額をお支払いいただけませんと開栓することはできません。

くわしくは水道部総務課業務係(電話 83-4043)お問い合わせ下さい。

 

口座振替について

Q9.料金の支払いを口座振替にしたいのですがどうすればよいですか。

A:各金融機関窓口の口座振替申込書でお申し込みいただくか、水道部総務課業務係窓口の口座振替申込書で手続きをして下さい。その際、銀行等届出印、通帳、水栓番号の確認できる検針票等をお持ちください。

検針について(水栓番号記載箇所)(PDFファイル:65.2KB)

納付書(水栓番号記載箇所)(PDFファイル:1.2MB)

口座振替依頼書記入例(金融機関)(PDFファイル:76KB)

ただし、ゆうちょ銀行ご利用の方は、ゆうちょ銀行専用の口座振替申込書となりますので、ゆうちょ銀行窓口でお申込みください。(払込先は加入者名「石垣市水道事業」、口座番号「02080-2-8451」とご記入ください)

口座振替依頼書記入例(ゆうちょ銀行用)(PDFファイル:96.1KB)

 

Q10.口座振替を申し込んだのに納入通知書が送付されてきたのですが・・・

A:金融機関等の手続きが終わるまでには約1ヶ月から2ヶ月程度かかりますので手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でのお支払いをお願いします。

 

Q11.口座振替の金融機関を変更したいのですが。

A:各金融機関、水道部総務課業務係窓口で手続きをして下さい。通帳、届け出の印鑑、水栓番号のわかるもの(水道料金のお知らせや領収証等)を持参して、手続きをして下さい。なお、手続き後、金融機関に振替依頼日までに申請書が届か ないときは、旧口座からの引き落としとなります。またゆうちょ銀行は専用の用紙となりますので、ゆうちょ銀行窓口でお申し込みください。

 

Q12.口座振替日は何日ですか。

A:口座振替日は毎月10日(再振替日25日)です。ただし、口座振替日が土、日、祝日の場合は、翌営業日となります。残高不足が生じないよう、前日までにご準備下さい。

注)再振替日を過ぎた水道料金については、口座振替できません。

水道部総務課業務係窓口でお支払い下さい。

 

水道メーターと検針について

Q13.水道メーターの検針日はいつになるのですか。

A:お客様ごとに検針日を定め、毎月検針員が検針し、使用水量を確認し料金を計算しています。

 

Q14.使用水量が急に多くなっているのですが

A:使用量の増加にはいくつかの原因が考えられます。

※ 使用状況の変化

※使用人数の変化(親族の一時帰省)、庭への散水等

※ 漏水の可能性があります。

 

Q15.水道メーターの取り替えはするのですか。

A:水道メーターは、計量法で8年間の有効期限が定められています。水道部ではこれに基づき、水道メーターの取り替えを行っています。取り替え費用については無料です。なお、取り替え時には一時的に給水を止めて作業させていただきますので、みなさまのご協力をお願いいたします。

 

漏水について

Q16.宅地内で漏水しています。どうすればよいですか。

A:漏水が明らかであれば、石垣管工事事業協同組合(電話 83-3226)または指定工事業者へ連絡し、修理を依頼してください。なお、宅地内漏水修理は有償となります。また、漏水箇所が道路側や配水管から漏水している場合は、水道部で修繕しますので水道部施設課管理係(電話 83-4047)までご連絡ください。

漏水に関する費用負担について(PDFファイル:362.2KB)

 

Q17.漏水による水道料金の減免はどの様な場合に対象となりますか。

A:地下漏水に該当し、石垣市指定給水装置工事事業者が漏水修繕工事を実施し、「漏水修繕証明書」で修繕工事の証明を受けた場合となります。従いまして、地下漏水に該当しない場合や、指定業者以外の者が修繕した場合には対象外となります。詳しくは「石垣市水道料金減免に関する要綱」をご覧ください。

石垣市水道料金減免に関する要綱(PDFファイル:353.4KB)

石垣市指定給水装置工事事業者一覧(R3.3.16現在)(PDFファイル:143.8KB)

 

 

Q18.水道部が指定した工事事業者しか給水装置の工事ができないのはなぜですか。

A:水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客様が安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。このため水道部では、水道法に基づき給水装置の新設や変更等の工事を適切に施工できると認められる工事事業者を指定しています。

 

給水装置等について

Q19.敷地内を隣家の水道管が通っているので移設して欲しいのですが。

A:お客様の各家庭に引き込んでいる水道管や水道設備(水道メーターを除く)は、お客様の財産です。したがいまして水道管の移設は水道管を所有している方が指定工事事業者へ依頼し施工していただくことになります。

 

Q20.個人が布設した水道管(配水管)が入っている場合、そこから引き込んで給水することができますか

A:個人が布設した水道管は、所有者との協議、並びに所有者の承認が必要となります。

 

Q21.貯水槽水道(受水タンク)の施設管理はどのように行われますか。

A:貯水槽は、水道の供給を受ける方が設置するものなので、その設置者が管理することになっています。受水タンクの容量が10立法メートルを超える施設については、水道法により1年以内毎に1回、タンクの清掃や厚生労働大臣の指定する検査機関による定期検査等を行うことが義務付けられています。また、受水タンクの容量が10立法メートル以下の施設につきましても、タンクの清掃を1年に1回以上行う等、施設の適正な管理と定期的な検査、清掃を設置者の責任で行って下さい。

 

Q22.近所一帯で水が出なくなっていますが

A:水道工事か、突発事故のため、断水状態になっているように思われます。水道部では、断水をする場合、事前に新聞広告や広報車等でお知らせしておりますので、ご協力をお願いします。

くわしくは、水道部施設課管理係(電話 83-4047)へお問い合わせ下さい。 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道部水道総務課業務係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043

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