登野城土地区画整理審議会委員選挙期日の公告について
登野城土地区画整理審議会委員の任期満了に伴い、審議会委員の改選を行います。
土地区画整理審議会とは、土地区画整理法第56条において設置が定められており、当地区は50Ha以上150Ha未満となっているため、地区内の土地所有者および借地権者12名、施行者が選任する学識経験者3名の15名で構成されます。審議委員は、地区内の土地所有者及び借地権者の中から選ばれた権利者の代表であり、宅地の配置(換地)計画や保留地の計画、仮換地の指定などについて、施行者に意見を述べたり、内容について同意を与えたりします。
【審議会の権限】
1.審議会の意見を聴かなければならない事項
・換地計画の作成又は変更、換地計画についての意見書の審査(法第88条第6項、法第97条第3項)
・仮換地の指定(法第98条第3項)
・減価補償金の交付額の決定(法第109条第2項)
2.審議会の同意を得なければならない事項
・評価員の選任(法第65条第1項)
・保留地の決定(法第96条第3項)
・特別の宅地に関する措置(法第95条第7項)
・立体換地に関する決定(法第93条第1項、第2項)
・過小宅地の基準となる地積の決定(法第91条第2項)
・借地地積の適正化のための決定(法第92条第3項、第4項)
【審議会の開催】
年に2~3回程度(審議会に諮る議案が出た際に開催)
【委員の任期】
5年(石垣都市計画事業登野城地区土地区画整理事業施行条例第9条)
【委員の報酬】
1日あたり、3,500円(石垣市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条)
更新日:2021年12月16日