低未利用土地等確認書の交付について
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
これにより、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。この書類のうち、「低未利用土地等確認書」を石垣市では都市建設課にて交付します。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
適用要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
1 |
譲渡した者が個人であること。 |
2 |
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。※石垣市については全域都市計画区域です。 |
3 |
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 |
4 |
当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
5 |
租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。 |
6 |
低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。 ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。 1.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域 2.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を策定した自治体の区域(都市計画区域に限る。) |
7 |
当該低未利用地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
8 |
一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けないこと。 |
手続きの流れ
低未利用土地等確認書の交付手続きについては、下記の手続きの流れにてご確認下さい。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類・ダウンロード
低未利用土地等確認書の交付手続きに必要な書類等については、下記の提出書類及び確認事項一覧にてご確認下さい。
別表_市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 137.8KB)
申請書等様式
提出先・交付
申請書の提出
石垣市 建設部 都市建設課 へ提出して下さい。
※添付書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。
郵送の場合の提出先
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番 石垣市役所 都市建設課
確認書の交付
交付の準備ができましたら担当より連絡しますので、都市建設課窓口にて受け取り下さい。
郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に切手を貼り、申請書と一緒に提出して下さい。
留意事項
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
・申請書の提出から確認書の交付まで通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備や担当官庁への確認など場合によっては日数を要する場合もありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
更新日:2023年04月07日