「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」について

更新日:2024年03月15日

空き家の発生を抑制するための特例措置について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 この特例措置は、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象となります。

 さらに、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象となります。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 本市に当該空家がある場合は、確定申告を行う際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を本市にて行いますので、発行を希望する方は申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。

制度の適用条件

○相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適  用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。

○昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

○被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))

○相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。

○相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。

○譲渡価額が1億円以下であること。

○家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※適用要件の詳細については、以下のホームページをご覧ください。

発行に必要な申請書

○以下申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて申請してください。

※添付書類は各申請書の2ページ目から3ページ目に記載されています。

○譲渡日によって使用する申請書が異なりますのでご注意ください。

 

譲渡日が【令和6年1月1日以降】である

○譲渡の時において耐震基準に適合する家屋を譲渡した場合

【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(Wordファイル:107KB)

【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDFファイル:222.7KB)

○家屋の全部の取壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(Wordファイル:112.5KB)

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDFファイル:237.6KB)

○譲渡の時から譲渡の日の属する翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合した」もしくは「家屋の全部の取壊し等をした」した場合

【別記様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(Wordファイル:116KB)

【別記様式1-3】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDFファイル:244.5KB)

 

譲渡日が【令和5年12月31日まで】である

○耐震基準に適合した家屋もしくはその家屋及び敷地を譲渡した場合

【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)(Wordファイル:85KB)

【別記様式1-1】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)(PDFファイル:216.3KB)

○家屋の全部の取り壊し等をした後に敷地を譲渡した場合

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)(Wordファイル:91KB)

【別記様式1-2】被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日までの譲渡)(PDFファイル:232.1KB)

注意事項

○確認書の交付までには通常一週間程度かかります。申請書の記載漏れや不備があった際には書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

○提出された添付書類は返却いたしません。申請者控えが必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。

○確認書は、特例措置を確約する書類ではありません。詳しくは管轄の税務署へ直接問い合わせてください。

提出書類

申請書 2部、添付書類 1部

提出方法

郵送もしくは持参

※郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒に所要の切手を貼ったうえ必要書類と同封してください。

提出先

〒907-8501 石垣市字真栄里672番地

石垣市役所 建設部 都市建設課 宛