市県民税(個人住民税)について

更新日:2024年06月01日

市県民税とは

 市県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名です。市県民税は、毎年1月1日現在に住所がある市(県)に納める税です。

 下記のとおり均等割と所得割があり、その合計額が市県民税の年税額となります。

均等割と所得割
納税義務者 石垣市内に住所のある方 住所はないが事務所、家屋敷(別荘)のある方
均等割
所得割

均等割

 均等割とは、前年の所得金額にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税です。

 その税額は4,000円(市民税が3,000円、県民税が1,000円)です。

 以下の条件に該当する方は、均等割・所得割ともに非課税となります。

 ◆1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
 ◆1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦もしくはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 ◆前年中の所得金額が、下記の金額以下の方
  ・同一生計配偶者・扶養親族がいない方の場合・・・380,000円
  ・同一生計配偶者・扶養親族がいる方の場合・・・・280,000円  ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+  268,000円

所得割

 所得割とは、前年の所得金額に応じて負担していただく税で、均等割とは異なり、所得金額と所得控除額を基に計算されています。

  ◆課税標準額(総所得金額 - 所得控除合計)に一律10%(市民税6%、県民税4%)の税率で課税分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

 前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方は、所得割非課税(均等割のみ課税)となります。

  ◆同一生計配偶者・扶養親族がいない方の場合・・・450,000円
  ◆同一生計配偶者・扶養親族がいる方の場合・・・・350,000円  ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+  420,000円

森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

 森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、税制改正に伴い個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとなりました。森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

※令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。

 

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総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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