宿泊事業者の皆さまへ

更新日:2026年04月17日

石垣市宿泊税に係る様式について

 石垣市では、令和9年(2027年)2月1日より「石垣市宿泊税」を導入します。導入に伴い、宿泊事業者の皆様は、「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」の提出が必要となります。

1.令和9年(2027年)2月1日より以前において、既に宿泊施設を経営されている方は、令和9年1月27日までに、

2.令和9年2月2日以降に経営を開始する方は経営開始の5日前までに登録申請書の申請が必要になります。本HPに「宿泊税」に係る様式を掲載いたします。宿泊事業者の皆様におかれましては、同様式を使用し申請いただきますようお願いします。

宿泊税特別徴収義務者登録申請書

宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書

経営休止・再開・廃止届出書

宿泊税特別徴収義務者証票再交付申請書

宿泊税納入申告書

宿泊税月計表

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書

宿泊税の(還付・納入義務の免除)申請書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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