宿泊税に係る申請様式について

更新日:2026年04月23日

宿泊事業者の皆様

令和9年2月1日より宿泊税を導入いたします。これに伴い、宿泊事業者の皆様には、「宿泊税特別徴収義務者登録申請」へのご協力をお願いしております。

■法人の宿泊事業者さまへ

電子申請をご利用いただくことが可能です。

ご都合に応じて、下記URLまたは石垣市ホームページよりお手続きいただけます。なお、窓口や郵送での申請も承っております。

■個人宿泊事業者さまへ

申請書には、個人番号の記入が必要となるため、電子申告ではなく、石垣市ホームページから第5号様式(宿泊税特別徴収義務者登録申請書)をダウンロードのうえ、窓口または郵送での申請をお願いしております。

ご不明な点がございましたら。お気軽に税務課までお問合せください。

皆さまのご理解ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

【申請時の提出書類】

申請時の提出書類

1.

宿泊税特別徴収義務者登録申請書

2.

経営者が法人の場合

現在登記事項証明書

経営者が個人の場合

本人確認書類の写し

(マイナンバーカードの表面及び裏面の写しなど)

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、

通知カード(※現在の氏名・住所等が記載されている場合に限る)又は住民票の写し又は住民票記載事項証明書(※マイナンバーの記載があるものに限る)

             +

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類の写し

・運転免許証      ・パスポート

・身体障害者手帳             ・在留カード

・公的医療保険の資格確認書(※写しの保険者番号及び被保険者等記号、番号部分を復元できない程度に塗り潰す)

3.

旅館業法の場合

旅館業法営業許可証の写し

(旅館業法に基づき営業者の地位を継承した者にあっては承継承認書も併せて添付)

特区民泊の場合

特定事業認定書の写し

住宅宿泊事業法の場合

届出番号及び建物の所在地が確認できる書面の写し

(例:届出番号通知書、民泊ポータルサイト内民泊制度運営システム(業者)画面の写しなど)

 施設の実質的な経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合は、上記1.~3.に加えて以下の書類を添付してください。

4.

実質的経営者である旨の申立書

5.

宿泊事業者と実際にその宿泊施設の経営に責任を有している者の間で締結した委託契約書等の写し

 

申請様式

1 宿泊税特別徴収義務者登録申請書

2 実質的経営者である旨の申立書

法人宿泊事業者用電子申請フォーム

https://logoform.jp/form/2F2k/1456073

宿泊事業者向け電子申請

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

メールフォームによるお問い合わせ