公示送達について

更新日:2026年08月07日

公示送達とは

公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方の行方が分からないために裁判の書類や行政の通知書などを直接手渡せない場合に、裁判所の掲示板や役所の掲示板(現在はインターネット上の掲載も併用)に一定期間掲示することで、「書類が相手に届いた」とみなす法的な手続きです。 

地方税法 第20条の2 公示送達

地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。

市民税・固定資産税・軽自動車税の公示送達

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石垣市公示第208号 公示送達通知(PDFファイル:132.9KB)

石垣市告示第260号 公示送達通知(PDFファイル:223KB)

石垣市告示第261号 公示送達通知(PDFファイル:207.4KB)

石垣市公示第270号 公示送達通知(PDFファイル:112KB)

表示がない場合は現在、公示送達の通知はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9041

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