令和7年度石垣市定額減税補足給付金(不足額給付)について
目次
お知らせ
- 対象者の方へは9月中旬に通知等を発送いたします。
- ご自身が対象と思われる方で10月になっても通知が届かない方はコールセンターまでご連絡ください。(石垣市不足額給付コールセンター 0120-84-0045)
不足額給付の概要
不足額給付とは、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の額に不足があった場合に、追加で給付するものです。
不足額給付金には不足額給付1と不足額給付2の2種類あります。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したあと、 本来給付すべき額が調整給付額を上回った方
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方(退職、育休など)
- 令和5年中に所得がなく、令和6年中に所得がある方(就職など)
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が大きくなった方
- 当初調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律することとされた方
※注意1※
所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注意2※
「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2
下記の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
- 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
合計所得金額48万円超の方
不足額給付1
調整給付の給付額の不足分(1万円単位で切り上げ)
不足額給付2
原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
不足額給付1
令和6年度に調整給付金を口座振込で受給した方
-
「支給のお知らせ」が届きますので内容をご確認ください。
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記載内容や振込口座の修正・変更、受給の辞退がある方はご連絡ください。
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連絡が無ければそのまま登録されている口座に給付金をお振り込みいたします。
口座登録がない方(要申請)
給付金を受け取るために振込先口座の申請が必要です。
申請期限:令和7年10月31日まで。
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「支給確認書」が届きますので内容をご確認ください。
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郵送または申請用ロゴフォームにて申請して下さい。
郵送にて申請する方
「支給確認書」に必要事項を記載し、本人確認書類と給付金の振込先口座が確認できる書類の写しを添付して返信用封筒にてご返送ください。
ロゴフォームにて申請する方
支給確認書に記載のあるロゴフォームQRコードを読取り、手順に従って手続きを行ってください。
令和6年1月2日以降に石垣市に転入した方(要申請)
ご自身での申請が必要です。
石垣市税務課にて対象であることが把握できた場合には、通知文書を送付いたします。それ以外の方はご自身での申請が必要です。
申請期限:令和7年10月31日まで
- 申請書(下記よりダウンロード)に必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて石垣市税務課納税係へ提出して下さい。(窓口提出または郵送にて提出)
令和6年度個人住民税の情報が石垣市にないため、給付要件を個別に確認する必要があることから申請が必要となります。
令和7年1月1日時点で石垣市に住民票がある方で、令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日の間)に石垣市に転入された方のうち、「令和6年度に実施した(令和5年の所得情報に基づき令和6年分の所得税額を推計し給付額を算出した)当初調整給付額」よりも「令和7年度に(令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち)改めて算出した調整給付額」が多くなった方が対象です。
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付1」の対象にはなりません。)
石垣市定額減税補足給付金(転入者用)申請書 (PDFファイル: 296.1KB)
不足額給付2(要申請)
申請が必要です。申請期限は令和7年10月31日まで。
対象の方に石垣市定額減税補足給付金(不足額給付分)申請書を郵送いたします。
「内容をご確認して、必要事項を記入のうえ返信用封筒で送付するか、申請書に記載している申請用ロゴフォームでお申し込みください。
石垣市不足額給付コールセンター
電話番号:0120-84-0045
対応時間:午前8:30~午後8:00(土・日・祝日含む)
対応内容:不足額給付の概要を知りたい、申請書の書き方を知りたい、など
※自身が対象かどうか、など個人情報に係る事項は回答することができません。
詐欺に注意!!
- この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- 県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください
- 今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
- 内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
- お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
更新日:2025年09月18日