幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園や保育園(所)、認定こども園などを利用する3~5歳の子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの施設等利用料が無償となります。
なお、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外です(令和6年10月以降)。
無償化の対象となる子ども
●3~5歳の子ども
●住民税非課税世帯の0~2歳の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
(3歳児クラス~5歳児クラス)です。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、
満3歳児から無償化されます。
【対象施設・サービス】
>>認可保育園(所)、認定こども園(保育認定)
>>公立幼稚園、認定こども園(教育認定)
>>海星幼稚園(教育部分のみ)
>>幼稚園、認定こども園の預かり保育
>>認可外保育施設
>>一時預かり保育施設
>>石垣市ファミリーサポートセンター
>>企業主導型保育施設
>>特別支援学校の幼稚部
※産後ケアステーションやいま(訪問)、海星幼稚園2歳(プレ保育)、学童保育施設は対象外
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧 (PDFファイル: 363.6KB)
沖縄県子育て支援課(外部リンク。別ウインドウで開きます)認可外保育施設の個別情報(石垣市)
【必要な認定】
無償化の対象となるためには、市へ申請書を提出し、次のいずれかの認定を受ける必要があります。
◆子ども・子育て支援支給認定
認可保育園(所)や認定こども園に入所するために行っている認定です。
現在入所している場合は新たな手続きは必要ありません。
◎1号[保育の必要性・無]
公立幼稚園・認定こども園(教育認定)
◎2号・3号(住民税非課税世帯)[保育の必要性・有]
認可保育園(所)・認定こども園(保育認定)
◆子育てのための施設等利用給付認定
幼児教育・保育の無償化により新たにできた認定です。無償化の対象となるためには事前に手続きが必要です。
◎新1号[保育の必要性・無]
幼稚園(教育部分のみ)
◎新2号・新3号[保育の必要性・有]
幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり保育施設、
ファミリーサポートセンター
【無償化の範囲】
無償化となるのは「保育料」です。延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません。
◆認可保育園(所)・認定こども園(保育認定)
3~5歳児:無償
住民税非課税世帯の0~2歳児:無償
◆公立幼稚園・認定こども園(教育部分のみ)
3~5歳児:無償
◆私立幼稚園(教育部分のみ)
3~5歳児:月額25,700円まで無償
◆幼稚園・認定こども園の預かり保育
3~5歳児:月額11,300円まで無償
※利用日数に応じて月額上限の変動あり(450円×利用日数)
◆認可外保育施設・一時預かり保育施設・ファミリーサポートセンター
3~5歳児:月額37,000円まで無償
住民税非課税世帯の0~2歳児:月額42,000円まで無償
◆児童発達支援(※お問い合わせは障がい福祉課へ)
3~5歳児:無償
◆企業主導型保育施設(※お問い合わせは直接施設へ)
標準的な利用料の金額が減額
【無償化給付の方法】
無償化給付の方法として、現物給付と償還払いがありますが、施設によって異なります。
●現物給付とは・・・上限の範囲内で、施設への支払いが不要となります。
(市区町村が施設へ直接支払い)
●償還払いとは・・・保護者が施設に保育料等を支払い、領収書をもらいます。
領収書と必要書類を子育て支援課へ持参して払い戻し手続きをした後、
上限の範囲内で保育料が払い戻されます。
※払戻し請求が可能なのは保育料が発生した翌月1日から2年です。
2年を過ぎた場合は払戻しができません。
【子育てのための施設等利用給付認定の申請・変更申請方法】
[提出先]
石垣市子育て支援課(57~60番窓口)
(電話番号:0980-82-1704)
※書類が揃っていない場合や記入漏れがある場合は、受理できません。
[提出書類]
◎海星幼稚園
新1号(教育部分利用)・新2号(預かり保育利用)共通
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式) (PDFファイル: 350.7KB)
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 705.7KB)
令和7年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例) (PDFファイル: 797.8KB)
新2号(預かり保育利用)のみ
保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)
世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする要件」参照】
◎認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式) (PDFファイル: 350.7KB)
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 705.7KB)
令和7年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例) (PDFファイル: 797.8KB)
保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)
世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする要件」参照】
保育所等利用申し込み等不実施に係る理由書(指定様式) (PDFファイル: 163.1KB)
※各施設を利用される方のうち、認可保育所・認可こども園への入所申込をしていない方は、保育所等利用申し込み等不実施に係る理由書(指定様式)も提出してください。
◎公立幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式) (PDFファイル: 350.7KB)
令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 705.7KB)
令和7年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例) (PDFファイル: 797.8KB)
保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)
世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする要件」参照】※新規利用予定のみ
※認定を受けた後、住所の変更や連絡先、保育の必要性(就労等)が変更になる場合は
施設等利用給付認定変更届(指定様式) (PDFファイル: 138.9KB)
を提出してください。虚偽による認定を受けた場合や、変更届が遅れて保育の必要性が無いにも関わらず、無償化の適応を受け続けた場合には、施設の利用停止等の措置が取られます。
世帯状況 |
状況詳細 | 提出書類 | 保育利用期間 |
就労 |
月に48時間以上の就労を常態とすること |
就労証明書(指定様式) |
就労期間中 |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと |
母子手帳の写し 2.出産日又は予定日が記載されているページ |
産前3ヶ月 産後6ヶ月 |
疾病・障害 | 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること |
○疾病の場合 ・診断書(指定様式)(通院及び療養期間の記入があること) ○障害の場合 ・診断書(指定様式)または障害者手帳(身体障害手帳(4級以上)、療育手帳(B2以上)、精神障害手帳(3級以上)) |
保護者の療養期間中 |
介護・看護 | 同居の親族を常時介護又は看護していること | 診断書(指定様式)または 介護保険被保険者証の写し (介護認定を受けている方のみ) |
対象の方の療養期間中 |
災害 | 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること | 被災証明書(消防署にて発行) | |
求職 | 求職活動中(起業の準備を含む)を継続的に行っていること | 求職活動申立書(指定様式) |
年度内1回のみ最大90日 |
就学 | 就学していること(就学、技術取得のため、昼間、学校や職業訓練等に通っている場合) |
1.在学証明書の写し 2.日程表の写し(授業日数、時間が確認できるもの) |
就学期間中 |
育児休業 |
育児休業時に既に保育を利用している児童の継続利用が必要であると認められている場合 | 就労証明書(指定様式)※産前産後休業・育児休業の期間の記入のあるもの | 育児休業期間対象児童が1歳半になるまで |
就労証明書(指定様式) (PDFファイル: 853.5KB)
求職活動申立書(指定様式) (PDFファイル: 138.1KB)
世帯の状況 | 提出書類 |
---|---|
ひとり親(母子・父子)世帯 | 次のいずれか1つ ・児童扶養手当受給者証 ・母子及び父子家庭等医療費受給者証 ・戸籍謄本(離婚日の記載がある) |
更新日:2024年11月14日