児童手当
令和6年10月 児童手当制度改正
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給となります(15日特例)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
児童手当について(しおり)
児童手当について(PDFファイル:288.6KB)
児童手当について
父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援することを目的とした手当です。
支給対象者
1.父と母がともに養育している場合:生計を維持する程度の高い父または母
2.父母に代わって祖父母が養育している場合:祖父母
3.両親が離婚協議中で別居している場合:児童と同居している方
注釈:離婚協議中であることがわかる証明が必要
4.父母が海外に居住している場合:父母から児童の養育を任され、指定を受けている方
5.未成年後見人を指定している場合:未成年後見人
6.児童養護施設や里親へ委託されている場合:児童養護施設の設置者または里親
支給額
0歳から3歳(3歳になった誕生月まで):15,000円
3歳から小学校修了まで(第1子、第2子):10,000円
3歳から小学校修了まで(第3子以降) :15,000円
中学生(一律):10,000円
所得制限額以上所得上限限度額未満である世帯(児童1人当たり一律):5,000円
注釈:4月1日生まれの児童は、3月31日に15歳に到達し、その日が15歳到達後の最初の3月31日となります。(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年を取る扱いのため)
注意:児童手当支給額における第3子について
児童手当法では18歳に達した後、最初の3月31日までの方を「児童」として考えます。
「第3子」とは、18歳以下の児童の中で、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことをいいます。
支給日
6月8日(2月分~5月分)
10月8日(6月分~9月分)
2月8日(10月分~1月分)
注釈:8日が土、日、祝祭日の場合は、その前の平日が支給日になります。
所得制限について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を、所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、新たに所得上限限度額が適用され、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | ||
所得額 |
収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請について
下記のように児童を養育している環境が変わった場合は市役所こども家庭課(公務員の方は勤務先)への申請手続きが必要です。
出生届や転出・転入届を市民課に提出されただけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
1.出生などにより、新たに児童を養育する方
2.養育する児童が増えた方
3.養育する児童が減った方
4.受給者を変更する方
5.離婚などにより児童を養育しなくなった方
6.離婚などにより新たに児童を養育するようになった方
7.石垣市へ転入される方
8.石垣市から転出される方
9.児童と別居することになった方
10.児童が児童福祉施設等に入所した方
11.児童手当が振込まれる口座を変更したい方
など
児童手当は、原則、申請した日の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分からの支給となります。(15日特例) 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意下さい。
公務員になった方、公務員でなくなった方へ
これまで市役所(こども家庭課)から受給していた方が公務員になった場合、又は公務員であった方が公務員でなくなった場合は、こども家庭課での手続きが必要になります。
【申請様式ダウンロードはこちら】
認定請求書(第一子出生・転入)(PDFファイル:177.4KB)
額改定認定請求書(第二子以降出生)(PDFファイル:132.8KB)
別居監護申立書(児童別居時添付)(PDFファイル:58.5KB)
更新日:2022年12月01日