戸籍証明書の請求(郵送での請求)

更新日:2023年02月28日

戸籍に関する各種証明書は郵送にて請求することもできます。必要書類を揃えて石垣市役所市民課あて郵送してください。

戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について

 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
 下記(A)以外の第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。この場合には委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載して頂く必要があるほか、追加の資料提出を求められることがあります。

■請求ができる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2. 権利又は義務の内容の概要
3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2. 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】
1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※(B)~(D)は戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められたりすることがあります。

※身分証明書については本人のみ、受理証明書は届出をした本人のみ請求できます。本人以外の方が請求する場合は本人からの委任状が必要です。

必要なもの

1.請求書

戸籍証明書等請求書(郵送用)(PDFファイル:90.6KB)

便せん等に以下の項目を記入したものでも構いません。

(1)請求者の住所・氏名・日中連絡がとれる電話番号

(2)請求する戸籍の証明書の種類と必要部数

(3)請求する戸籍の本籍の番地・筆頭者名(抄本の場合は必要な方の名前)

(4)請求者と筆頭者の続柄

(5)使用目的

2.手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で購入できます。

切手・現金書留・収入印紙・普通為替での取り扱いはしておりません。

3.返信用封筒

封筒に住所氏名を記入し切手を貼ってください。

返信先は現在の住所登録地に限られます。お勤め先等への返信ができません。

4.本人確認資料

請求者の住所・氏名が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)のコピーを同封してください。

 

以下の書類は該当する場合に同封してください。

5.委任状(代理人が請求する場合)

戸籍証明書等請求書(委任状)(PDFファイル:137.5KB)

6.戸籍に記載されている方と請求者の関係が石垣市で確認できない場合は関係が分かる戸籍(コピー可)

 

証明書の種類と発行手数料について

手数料
証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 1通750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
身分証明書 1通300円
独身証明書 1通300円
受理証明書(通常・A4) 1通350円
受理証明書(特別・B4) 1通1,400円

注意:受理証明書は届出をした本人のみ請求できます。なお、特別版の受理証明書は婚姻届のみ対象です。

送付先及びお問い合わせ

〒907-8501

沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市 市民保健部 市民課 戸籍係

電話:0980-82-1260(市民課直通)

コンビニでも戸籍証明書取れます!

石垣市に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は全国のコンビニエンスストアにて戸籍の証明書を取得することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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