婚姻届

更新日:2024年03月01日

届出期間

届出の日から効力が生じます。届出期間はありません。
注意:外国の方式で婚姻をした場合は、婚姻の日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出人

夫及び妻
注意1:婚姻年齢(男性、女性ともに18歳に達していることが必要です。)
注意2:女性が再婚するには、前婚解消または取消しの日から100日経過していることが必要です。なお、再婚禁止期間内でも再婚ができる場合があります。詳しくは法務省ホームページをご参照ください。

届出場所

夫または妻の本籍地

夫または妻の所在地(一時滞在地を含む)

届出に必要な書類

・婚姻届(夫妻の署名、成人の証人2人の署名があるもの)
・本人確認書類(運転免許証、写真付マイナンバーカード等)

注意事項

・本人確認ができるものをお持ちではなくても届出はできます。本人確認ができなかった方および来庁できなかった方には、後日届出があったことを郵便でお知らせいたします。
・婚姻の届出のみで住所は変わりません。住所の異動がある方は住所異動の届出が必要です。
・旅行等の間に本市に婚姻届を出す場合は、届出に不備が無いか、事前にお住いの役所等で確認することをお勧めします。届出に不備があった場合、不受理となる可能性もあります。
・外国籍の方と婚姻する場合は、婚姻相手の国によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください。

・日柄が良いとされる日(大安、天赦日など)、語呂の良い日やイベントの日(8月8日、いい夫婦の日、クリスマスなど)は、窓口が混雑することもあるため、1時間以上お待ちいただくこともありますので、お時間には余裕を持ってお越しください。また、窓口の混雑状況によっては当日での受理証明書の発行が難しいこともあります。ご了承ください。

婚姻届に伴う主な手続き

・国民健康保健(加入者のみ)
・国民年金(加入者のみ)
・印鑑登録(登録印の氏が変わる方)
・個人番号(マイナンバー)カード(氏や住所の変更がある方)
その他手当や助成を受けている方はそれぞれ担当課にて受給者情報の変更手続きをされてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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