外壁の塗替えは「景観」に配慮を!

更新日:2024年03月08日

       ~愛着と誇りをもてる石垣市を造るために~

 石垣市では建築物の建築や外壁の色彩の変更などを行う際に、一定の条件に該当する場合は、景観法に基づく届出が必要です。また、届出が必要ない場合でも、家や事業所の外壁などを塗装するときは、周辺の景観と調和するよう、色彩に配慮していただくようお願いします。

 

「景観」はみんなの財産です

 景観は、山や川などの自然、建物や道路の人工物など、私たちが日ごろから目にしている景色や風景だけはなく、普段の生活から出る音や香り、雰囲気などの見えないものも景観を創り出す構成要素となっています。景観は、人々の暮らしの営みから創り出された、まちや地域の表情であるといえます。

 近年、経済活動の活発化に伴い、街並みや自然景観から調和や地域ごとの特色が失われつつあります。長い年月をかけて形成されてきた石垣らしい景観を維持していくためにも、調和のとれた景観形成や環境づくりが求められています。

 

市内全域が景観計画区域です

 石垣市は、平成19年度から石垣市の緑あふれる自然、歴史と文化に育まれた豊かな景観を次の世代へ引き継いでいくために、景観計画や風景づくり条例に基づき「市民」「事業者」「行政」の協働による景観形成に取り組んでいます。

 景観計画では、市内全域が対象区域になっており、地域の特性に応じた良好な景観づくりを推進してまいります。

 

「景観」の保全は一人一人の取り組みが大切です。

 私たちの住みよい環境を保全するために、地域の景観活動に積極的に参加するなど、一人一人の取り組みが大切です。

景観法に基づく届け出

 市内で建物などを建築または外観の変更(例…外壁の塗装)などをしようとする場合は、景観形成基準(色彩・景観への配慮)に適合しているかを確認するため、行為着手の30日前までに市への届出が必要になる場合があります。届出は、設計士や施工会社等が代理で行うことも可能です。

 詳しくは、下記ページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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