建築行為を計画される皆様へ
建築行為を計画される皆様へ
【建築行為をする場合】
1.石垣市風景計画に基づく行為(変更)届出
《 概要 》
石垣市風景計画は、景観法に基づく景観計画として、平成19年に施行され、平成30年6月25日に改訂されました。
石垣島の全域と島をとりまくリーフ内を景観計画区域とし区域内で実施される建築行為や開発行為について事前の届出が必要です。
石垣市風景計画の詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。
《 届出等について 》
風景計画は景観行政団体である石垣市が独自に策定し運用をするものです。したがって、届出や事前相談・事前調整等は建設部都市建設課において行っていただけます。届出の際の留意点などはこちらをご覧下さい。・・・「事前協議から届出までのフロー(PDFファイル:248KB)」
さらに、届出の際の
届出書は、直筆署名又は記名押印が必要です。
ならびに
はこちらから閲覧又はダウンロード出来ます。
2.建築許可申請
(1) 建築基準法第43条関係 (42条道路以外の公共空地などを前面道路として接道し建築を計画する場合)
(2) 都市計画法第53条 (都市計画公園や都市計画道路など都市施設として決定している土地において建築を計画する場合)
(3) 土地区画整理法第76条(登野城土地区画整理事業の区域内で建築を計画する場合)
(4) 建築基準法第51条 (廃棄物の清掃及び処理に関する法律で規定する処理施設であって許可が必要なものの建築をする場合)
《 概要 》
石垣市は特定行政庁ではないため、建築基準法にもとづく許可申請や確認申請の直接の窓口は沖縄県となります。
(窓口) 沖縄県八重山土木事務所建築班 電話0980-82-3077
※(2) 都市計画法第53条、(3) 土地区画整理法第76条に基づく許可につきましては、石垣市都市建設課が窓口となります。
《 申請までの流れ 》
(1) 建築許可が必要な土地や区域であることを確認
(2) 接道要件を満たす土地であるか、予定する用途が建築可能かどうか、土地利用規制のための個別法上建築が可能かを確認
(3) 各許可申請に必要な書類を揃え申請書を作成
(4) 石垣市建設部都市建設課の窓口へ申請書を提出する。
(5) 石垣市が八重山土木事務所(特定行政庁)へ申請書を進達
3.建築確認申請 (建築物や工作物の建築等をする場合)
《 概要 》
石垣市は特定行政庁ではないため、建築基準法にもとづく許可申請や確認申請の直接の窓口は沖縄県となります。
(窓口) 沖縄県八重山土木事務所建築班 電話0980-82-3077
《 申請までの流れ 》
1. 個別規制法上の支障の有無がないかどうか確認
<想定される個別規制法>
〇 農振法(農振農用地でないかどうか)・・・・・・ 農林水産部農政経済課 0980-82-1307
〇 農地法(農地法上の農地ではないかどうか)・・・・・・ 農業委員会 0980-82-1563
〇 森林法(保安林や森林地域など届出や許可が必要な土地でないかどうか) ・・・・・・ 農政経済課 0980-82-1307
〇 自然公園法(国立公園の区域でないかどうか)・・・・・・ 国際サンゴ礁・モニタリングセンター 0980-82-4902
〇 航空法(石垣空港周辺における規制区域になってないかどうか) ・・・・・・ 建設部空港課 0980-87-0793
〇 文化財保護法(文化財の指定範囲でないかどうか)・・・・・・ 教育委員会文化財課 0980-83-7269
〇 港湾法(港湾区域内でないかどうか) ・・・・・・ 都市建設部港湾課 0980-82-4046
〇 漁港法(漁港区域内でないかどうか) ・・・・・・ 農林水産部水産課 0980-82-1529
〇 都市計画法(都市施設内でないかどうか) ・・・・・・ 建設部都市建設課 0980-83-4207
〇 その他
2. 石垣市風景計画・風景づくり条例・自然環境保全条例による事前協議、届出が必要な行為でないかどうか確認 ※詳しくはこちらをご覧下さい。
【開発行為を伴う場合】
■開発行為を伴う場合は、こちらもあわせてご確認願います。
更新日:2023年03月27日