住民税非課税世帯臨時給付金(1世帯あたり3万円)及び住民税均等割のみ課税世帯等臨時支援金(1世帯あたり2万円)

更新日:2025年04月16日

 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」が令和6年11月22日に閣議決定され、「重点支援地方交付金」における低所得世帯支援枠が追加的に拡大されました。これを受け、石垣市では、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して物価高騰の影響を受ける低所得世帯(「令和6年度住民税が非課税となった世帯」又は「令和6年度住民税均等割のみが課税となった世帯」)に対して、非課税世帯1世帯あたり3万円均等割のみ課税世帯1世帯あたり2万円を支給します。また、低所得世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯については、非課税世帯児童1人あたり2万円均等割のみ課税世帯児童1人あたり1万円を加算して支給します。

◎支給対象世帯

1.令和6年度住民税が非課税となる世帯(令和7年4月11日に発送しました)

 下記の(1)から(2)すべての基準を満たす世帯

(1)令和6(2024)年12月13日(基準日)において、石垣市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2)世帯全員の令和6年度分の市町村民税の均等割が非課税(定額減税前)である世帯

以下の(※1~5)場合は、支給対象外世帯となります。

(※1)既に他自治体で同主旨の給付金を受領した世帯

(※2)世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族(子・親)等の扶養(青色

  事業専従者及び事業専従者を含む)を受けている世帯

 (例1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯

 (例2)子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など

   (注3)ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養とは異なります。

(※3)世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である者

  がいる世帯

(※4)租税条約により住民税を免除されている者を含む世帯

(※5)令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

2.令和6年度住民税均等割のみが課税となる世帯(令和7年5月以降で発送を調整中)

 下記の(1)から(2)すべての基準を満たす世帯

(1)令和6(2024)年12月13日(基準日)において、石垣市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2)世帯全員の令和6年度分の市町村民税が「非課税者と均等割のみ課税者」(定額減税前)で構成されている世帯、又は令和6年度分の市町村民税が「均等割のみ課税者」(定額減税前)で構成されている世帯(単身世帯を含む。)

以下の(※1~5)場合は、支給対象外世帯となります。

(※1)既に他自治体で同主旨の給付金を受領した世帯

(※2)世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族(子・親)等の扶養(青色

  事業専従者及び事業専従者を含む)を受けている世帯

 (例1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯

 (例2)子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など

   (注3)ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養とは異なります。

(※3)世帯の中に住民税が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である者

  がいる世帯

(※4)租税条約により住民税を免除されている者を含む世帯

(※5)令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

3.こども加算給付の対象となる世帯

・上記1の給付金、または上記2の支援金の支給対象となる世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯(同一児童について支給は1回限りです。)

以下の(※1~3)場合は、支給対象外児童となります。

(※1)基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計同一ではない)児童

(※2)世帯主とこども加算の対象が同一となる児童

(※3)施設入所児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)

◎給付額

1.令和6年度分の市町村民税均等割が非課税となった世帯 1世帯当たり3万円

2.令和6年度分の市町村民税均等割のみが課税となった世帯 1世帯当たり2万円

3.こども加算世帯 非課税世帯の対象児童1人当たり2万円

           均等割のみ課税世帯の対象児童1人あたり1万円

(留意点)

住民票上、別居している児童を扶養している場合は、世帯主からの申請が必要です。その際、「別居監護申立書(こども加算分)申請用」及び別居している児童(別居先の世帯全員)の住民票、本人(申立人)確認書類を併せて提出ください。

令和6年12月14日生まれ以降の新生児については、改めて世帯主からの申請が必要です。令和7年7月31日までに申請書にてご請求ください。(申請がない場合は支給できませんのでご注意ください。)なお、令和7年7月31日申請期限近くに新生児が出生予定の場合は、下記まで必ずご連絡ください。

◎給付等の手続きについて

1.「支給案内書」が届いた世帯

・令和6年度の住民税非課税世帯等臨時給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯臨時支援金(10万円)を石垣市から金融機関の口座で受給した世帯または公金受取口座を登録している世帯

⇒支給対象と思われる世帯主あてに、「支給案内書」を送付します。内容をご確認ください。

(1)口座変更や辞退のご希望がない方

   申請手続きは不要です。

   5月上旬から順次「支給案内書」記載の振込先口座に振り込みを予定しています。

(2)口座変更や辞退を希望する方

   令和7年4月25日までにお手続きが必要です。「支給案内書」に必要事項を記入し、返送してください。

   ※期日までに返送がない場合は、本通知の内容に同意いただいたものとして振込手続きを行います。

   ※口座変更を希望する場合は、市が書類を受理した日から約1か月程度、振込に時間を要します。

2.「申請書(請求書)」が届く世帯

 上記「1」以外の世帯

  ⇒給付対象世帯と思われる世帯主宛てに、「申請書(請求書)」を送付します。

   内容を確認の上、必要事項を記入し7月31日までに同封の返信用封筒にて郵送してください。

3.「申請書(請求書)」で申請が必要な世帯

・令和6年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯

・令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯(未申告の方は税の申告が必要です。また、令和6年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯は転入前自治体から住民税課税証明書など必要書類を添付してください。)

⇒給付金等の受給には申請が必要です。

 下記の「申請書」に必要事項を記入し、7月31日までに福祉総務課あてに郵送してください。(当日消印有効)

【こども加算給付金等】

・令和6年12月14日以降から令和7年7月31日生まれの児童がいる世帯

⇒給付金等の受給には申請が必要です。

 下記の「申請書」に必要事項を記入し、7月31日までに福祉総務課あて郵送してください。(当日消印有効)

◎申請書類

1.住民税が非課税となる世帯

2.住民税均等割のみが課税となる世帯

・別居監護申立書(こども加算)

◎申請期限

令和7年7月31日(木曜日)まで ※当日消印有効 

※期限を超えて到着した申請書(請求書)については、一切受け付けできませんのでご了承ください。

※特にこども加算給付金等については、令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた児童も対象としていますが、申請期限までに申請できる児童が対象となりますのでご注意ください。

◎注意事項

・給付金等の支給は、石垣市が申請書を受理した日から約1カ月前後が目安ですが、記入漏れや書類添付漏れがある場合は、さらに時間を要する場合があります。

・申請後、1カ月以上たっても振込されない場合は、令和7年7月31日までに福祉総務課までご連絡ください。

・誤った内容の書類を提出し給付金等を受給した場合は、給付金等の返還を求める場合があります。

 また、虚偽の申請等により給付金等を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

・受給のためにATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振り鋳込みを求めることはありません。“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご留意ください。不審な電話や郵便物等については、警察署などにご相談ください。

【お問合せ先】石垣市福祉部 福祉総務課

・「物価高騰臨時給付金等」窓口

 電話 0980-83-1683

 受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00及び土日祝を除く)