石垣市空き家バンクについて

更新日:2026年07月16日

空き家バンク制度について

  石垣市では、市内にある"空き家"、"空き地"の有効活用を通じて、地域活性化を図ることを目的に、空き家バンク制度を実施しています。

 空き家バンクに登録された物件は、石垣市空き家バンクサイトに無料で情報を掲載し、空き家及び空き地の売買や賃貸を希望する方に情報提供するものです。

 市内に空き家、空き地を所有されている方で、石垣市空き家バンクに物件情報の登録を希望される方は、石垣市と「石垣市空き家バンク媒介に関する協定」を締結している八重山宅地建物取引業者会登録事業者にご相談ください。

空き家バンクサイト

空き家バンクの情報は、石垣市公式移住応援サイト「南ぬ島らいふ」に掲載しています。
下記のバナーをクリック

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空き家バンク制度のイメージ図

物件を登録したい方

 石垣市空き家バンクに物件の登録を希望される方は、八重山宅地建物取引業者会登録事業者に、空き家バンクに物件の登録を希望する旨を伝えご相談ください。

 登録を希望する物件の媒介契約後、空き家バンクに情報が掲載されます。


 八重山地区宅地建物取引業者会登録事業者の一覧は、八重山地区宅地建物取引業者会のサイトより、ご確認ください。

八重山地区宅地建物取引業者会

 

登録物件の利用を希望する方

 空き家バンクのサイトに掲載されている物件の中から、契約したい物件を探し、お問合せ先に記載されている不動産会社へお問合せください。

※物件画像をクリックすると、物件を管理している不動産会社のページへ移動し、物件の詳細をご覧頂けます。

 

石垣市空き家バンクリフォーム等補助金について

 空き家バンクに登録している物件を移住者用に賃貸を行うことを目的として市内の施工業者を利用して家屋の改修などを行う費用の一部を補助します。

詳しくは、ふるさと創生課へお問い合わせください。

【補助額】

上限50万円

【補助対象住宅】

・石垣市空き家バンクに登録した物件であること。

・補助金交付年度から3年間移住促進のために活用すること。

・補助金の交付は、同一物件について一回限りとする。

【補助対象となる修繕】

・台所、風呂及びトイレ等の修繕

・内装、屋根及び外壁などの修繕

・家財道具等の運搬及び廃棄

・屋内の清掃

・その他移住者が居住するために必要な住宅の改修等

要綱・申請様式

石垣市空き家バンク補助金交付要綱(PDFファイル:141.2KB)

(様式第1号)石垣市空き家バンク補助金交付申請書(PDFファイル:86.3KB)

(様式第1号の2)石垣市空き家バンク補助金同意兼誓約書(PDFファイル:94.5KB)

(様式第2号)空き家改修の承諾についてのお願い(PDFファイル:81.7KB)

(様式第6号)石垣市空き家バンク実績報告書(PDFファイル:87KB)

オンライン申請

・交付申請

https://logoform.jp/form/2F2k/1702634

・実績報告

https://logoform.jp/form/2F2k/1702961

石垣市空き家バンク取引仲介手数料補助金について

 空き家バンクに登録している物件を利用して、本市へUターンする者に対し、登録物件の賃貸借契約に係る仲介手数料の一部を補助します。

詳しくは、ふるさと創生課へお問い合わせください。

 

【補助額】上限10万円

 

【申請方法】申請には、下記の書類の提出が必要です。

1.石垣市空き家バンク取引仲介手数料補助金交付申請書(RTFファイル:59.6KB)

2.登録物件に係る賃貸借契約書の写し

3.指定業者に支払った仲介手数料の領収書の写し

4.義務履行証明書

5.補助対象者の移住直前の居住地及び過去の石垣市での居住期間がわかる戸籍の附票 及び補助対象者の住民票抄本

6.その他市長が必要と認める書類

 

【補助対象者】

・過去に継続して1年以上、石垣市に在住しており、かつ市内の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に通学していた本市出身者であって、市外から本市に住民登録をしたUターン者。

・登録物件の賃貸借契約を締結し、契約日の翌日から起算して1年以内の申請かつ転入後3年を経過していないこと。

・登録物件に3年以上居住する意思があること。

詳しくは、担当者へお問合せください。

空き家バンクQ&A

(Q)アパート等は登録できますか?

(A)個人の居住を目的として建築されたものが対象となっていますのでアパート等の建物を登録することは原則不可となっています。ただし、建物の1室を移住者のための住居として活用される場合は、所有者の同意のもと可能となる場合がございます。

 

(Q)空き家バンクに登録するのに費用はかかりますか?

(A)空き家バンクの登録費用はかかりません。

 

(Q)すでに不動産業者に取引を依頼している物件を空き家バンクに登録できますか?

(A)既に取引を依頼している場合は登録できません。

 

(Q)かなり老朽化した物件ですが、登録できますか?

(A)空き家バンクは、空き家をそのまま活用し、居住していただくことを前提としていますので、老朽化が著しく、大規模な修繕が必要な場合は、空き家の現地調査を実施した結果、登録をお断りする場合もありますのでご了承ください。

 

(Q)田んぼや畑、空き地は、空き家バンクに登録できますか?

(A)石垣市空き家バンクでは、空き地は取り扱いません。田んぼや畑の売買は、農地法で制限されますので、空き家バンクでは取り扱いません。

 

(Q)空き家の名義(登記)が亡くなった親族のままになっていますが、空き家バンクに登録できますか?

(A)空き家バンクの登録申込みは、空き家所有者となっており、登録には、本人からの申請が必要です。申請する場合は、相続人を確定し所有権移転登記を行ってください。

 

(Q)必ず不動産業者に仲介を依頼しないといけませんか?

(A)法に沿った円滑な契約を行うためにも、石垣市と協定を締結した八重山地区宅地建物取引業者会の登録業者の仲介をお願いします。

 

(Q)市外在住ですが、石垣市に空き家を所有しています。物件登録できますか?

(A)対象物件が市内にあれば、登録可能です。

 

(Q)空き家所有者との交渉に、市が仲介に入ってくれますか?

(A)市は、仲介に関わることはできません。市は、空き家に関する情報提供を行うまでとなります。

 

(Q)希望する登録物件に対し、先に交渉者がいた場合、交渉の申込は可能ですか?

(A)物件交渉は申込書を受理した日付順にご案内しており、先の方の交渉が成立しなかった場合にのみ、次の申込者をご案内しております。

 

(Q)契約の際、不動産業者への仲介手数料はかかりますか?

(A)契約にいたる場合は、不動産業者への仲介手数料が必要です。

 

(Q)契約した物件を気に入ったので購入したくなりましたが、購入もできますか?

(A)物件所有者の同意があれば、購入も可能です。

 

(Q)空き家バンクに登録した空き家の登録を解除したいのですが?

(A)石垣市空き家バンク物件登録取消依頼書を提出すれば、登録を解除できますが、補助金の交付を受けている場合は、3年間は登録の解除ができませんのでご注意ください。

 

(Q)家の中に家財道具が残っているのですが、そのまま空き家バンクに登録できますか?

(A)登録可能です。物件登録情報にその旨を記載し、家財道具を処分するのか、そのまま使用するのかは、契約時に移住希望者との間での合意が必要です。

 

(Q)敷金・礼金を設定できますか?

(A)設定可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部ふるさと創生課

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

電話:0980-87-9000

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