特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)における課税層に対する特例減額措置

更新日:2023年07月21日

 本人又は世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が市町村民税を課税されている方であっても、高齢者夫婦等の世帯で、一方が施設に入所したことにより(ショートステイは対象外)、在宅で生活される世帯員が生計困難となり、以下の対象要件を全て満たす場合は、特例減額措置を適用することができます。

この制度を利用するためには申請が必要です。

申請後、審査を行い、該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

特例減額措置のご案内(リーフレット)(PDFファイル:194.6KB)

 

対象要件

特例減額措置を受けられるのは、次の6つの要件いずれにも該当する方です。

1. その属する世帯の世帯員の数が2人以上であること。

※同一世帯に属していない配偶者も世帯員の数に加えます。

※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。

(以下2.から6.においても同じ。)

2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階(負担減額なし)の食費・居住費を負担していること。

※ショートステイは対象外です。

※施設退所後は、認定証の返還が必要です。

3. 世帯員の年間収入から、施設の利用者負担、食費及び居住費の年間見込額を引いた額が80万円以下になること。

※世帯員の年間収入とは、すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除した額)の合計額をいいます。

※高額介護サービス費の支給見込みがある場合は、利用者負担額から控除して判定します。

4. 世帯員の現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること。

※預貯金等には、有価証券、債権等も含まれます。

5. 世帯員すべてにおいて、日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

※日常生活のために必要な資産とは、世帯員が居住している家屋や日常生活を営む上で収入を得るために最低限必要である資産(田、畑、店舗等)をいいます。

6. 世帯員すべてにおいて、介護保険料を滞納していないこと。

 

特例減額措置の対象要件チェック表(Wordファイル:23.8KB)

申請窓口

〒907-8501

沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市福祉部介護長寿課 給付認定係

申請に必要もの

 施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなします。

1. 介護保険負担限度額認定申請書/同意書(申請書の裏面)介護保険負担限度額認定申請書/同意書(PDFファイル:268.2KB)

2. 特例減額措置に係る資産等申告書特例減額措置に係る資産等申告書(PDFファイル:210.6KB)

3. 被保険者証(郵送の場合はコピー)

4. 個人番号を記入された方は、番号確認・身元確認等の書類

(※番号確認・身元確認等の書類は「個人番号(マイナンバー)について(PDFファイル:106.1KB)」をご確認ください。郵送の場合は裏面の「添付書類貼付用紙」をご利用ください。)

5. 施設における利用者負担額、食費、居住費がわかる契約書等の写し

6. 本人・配偶者・世帯員全員の預貯金等が確認できる書類 (コピーをご用意ください。)

預貯金等に含まれるもの

必要書類(確認方法)

預貯金(普通・定期)

通帳の写し

1.口座名義人最終残高が確認できるページ

(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの)

2.通帳が複数ある場合にはその全て定期預金も含む

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金(現金)

自己申告

負債(住宅ローン等)

借用証明書の写し

※預貯金額等から差し引きます。ただし、個人名義であっても、営む事業にかかる借用証書は負債とみなしません。

 ※ 対象要件確認のため、源泉徴収票、確定申告書、所得証明書、資産証明書、有価証券の写し等の提出を求める場合があります。

減額の適用

上記対象要件3.に該当しなくなるまで、食費または居住費のいずれか、あるいは両方について負担第3段階の負担限度額を適用します。

認定証の有効期限

負担限度額認定証の発行日の属する年度の翌年度の7月末又は施設退所日までとします。

(発行日が4月から7月までの場合は、当該月の属する年度の7月末日又は施設退所日までとします。)