分骨に関すること(遺骨の一部をほかの墓等へ移転)

更新日:2023年11月09日

分骨に関すること(遺骨の一部をほかの墓等へ移転)

  火葬時に分骨する場合(やすらぎの杜いしがき斎場で火葬する場合)

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条第3項」に基づき火葬場管理者(石垣市)へ「分骨証明申請書」を提出しなければなりません。

「分骨証明申請書」に必要事項を記入し市民課の窓口へ提出。(火葬場では、分骨証明申請はできません。)

※開庁時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分(休日・祝日・年末年始を除く)

※火葬時の分骨手続きの詳しいことについては、市民課(0980-82-1260)までお問合せください。

  墳墓にある遺骨を分骨する場合

 遺骨の一部をほかの墳墓または納骨堂へ移すいわゆる「分骨」は、「改葬」には該当しないため、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条第1項及び第2項」に基づき、墓地等の管理者に分骨申請等を行ってください。

  遺骨の全部を移す場合は、改葬にあたるため、改葬手続きを行ってください。

  ※分骨の手続きのついては、各墓地等の管理者へお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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