無縁墳墓等の改葬許可申請について

更新日:2023年11月09日

 無縁墳墓等を改葬する場合は,「墓地、埋葬等に関する法律 第1条」の「国民の宗教的感情に適合する」ことを念頭に慎重な調査を行って,無縁墳墓等の改葬許可申請をする必要があります。

無縁墳墓等の改葬許可申請の流れ
  1. 無縁墳墓等であることの事前調査・確認
  2. 無縁墳墓等の改葬公告を官報に掲載
  3. 現地に立札を設置(1年間)
  4. 改葬許可の申請
  5. 改葬許可証の交付

1. 無縁墳墓等であることの事前調査・確認

  1. 墓石および縁故者の調査  

 

  1. 墓石調査などにより、戒名(氏名)・建立者・日付などの必要事項を記録する
  2. 現地に看板を設置して、使用者・縁故者(以下、縁故者等)との連絡を試みる。
  3. 墓地台帳等に基づいて、縁故者等が存在しないかどうか調査をする。あるいは、近隣使用者や地元自治会など当該墓地に詳しい人の話をもとに、縁故者等が存在しないかどうか調査をする。
  4. 墓参者がいないかなど長期間にわたり現地確認し、縁故者等の有無を調査する。

 

  1. 調査結果の取りまとめ長期間にわたる、上記のような丁寧な調査の結果、縁故者が不在であることが推測されることを明らかにしておく。

2. 無縁墳墓等の改葬公告を官報に掲載

 墳墓等の所在地及び名称、死亡者の本籍及び氏名などを官報に掲載し、墓地使用者など死亡者の縁故者および無縁墳墓当に関する権利を有する者に対して、1年以内(官報掲載日の翌日から1年以内)に申し出る旨を公告する。

3. 現地に立札を設置(1年間)

 官報掲載から1年間、墓地の出入口など無縁墳墓の見やすい場所に、墓地使用など、死亡者の縁故者および無縁墳墓等に関する権利を有する者に対して1年以内に申し出る旨を記載した立札を設置する。※官報と立札の記載内容は同一のものとすること。

4. 改葬許可の申請

無縁墳墓等の改葬許可の申請者について

※改葬許可申請は,墓地(土地)・納骨堂の責任者等が申請を行ってください。

  1. 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

  1. 無縁墳墓等の写真等
  • 無縁墳墓等への経路・墳墓付近の目印・周囲の状況などの入った見取図
  • 各墳墓等の写真及び位置図
  1. 官報掲載および立札掲示の公告により申し出がなかったことを記載した書面、死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有するものに対し、1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
  2. 官報の写し及び立札の写真。
  • 立札の写真については、墓地入り口および、該当する全ての墳墓等について、それぞれ、見やすい位置であることが分かる写真、掲示している文面が明確にわかる写真を添付すること
  1.  改葬先の受入(使用許可)証明書の写し
  •  改葬先の「墓地使用許可証」または「改葬受入証明書」※改葬受入証明書(受け入れる全ての方の遺骨の氏名(不詳の場合は、人数)が明記されたもの、原本のみ。写し不可)
  1.  その他市長が必要と認める書類

※改葬の詳しいことは、「お墓の遺骨を移転(改葬)に関すること」を参照してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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