工事現場で発見された遺骨、行旅死亡人の遺骨等を納骨堂への収蔵に関すること

更新日:2023年11月09日

工事現場で発見された遺骨を納骨堂へ収蔵ときの流れ(石垣市内の場合)

  1. 事件性の有無の確認(八重山警察署)
  2. 文化財課の有無の確認(石垣市教育委員会 文化財課)
  3. 無縁墳墓の在否の確認
  4. 無縁骨収蔵の依頼
  5. 無縁骨収蔵許可証の交付
  6. 納骨堂へ無縁骨を収蔵
関連情報

無縁遺骨収蔵について

工事現場で発見された遺骨、行旅死亡人の遺骨等を納骨堂へ収蔵しようとする者する際は、「石垣市納骨堂管理及び運営に関する要綱第4条第1項」に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。

「無縁骨収蔵依頼書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

  1. 引取り手のない無縁遺骨の場合
  • 死体火葬許可書
  • その他市長が必要と認める書類
  1. 無縁墳墓の改装遺骨の場合
  • 記録書(別紙様式1)
  • 改葬許可証
  • その他市長が必要と認める書類
  1. 工事現場で発見された死者の骨の場合
  • 記録書(別紙様式2)
  • 現場写真及び骨の写真
  • その他市長が必要と認める書類
各種様式

遺骨の引渡しについて

 収蔵した骨を引取ろうとする者(以下「申請者」という。)は、無縁骨引渡申請書を市長に提出しなければなりません。

申請者が当該骨の引取人として適当であるかを審査の上、お引渡しします。

「無縁骨引渡申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

  • 申請者と当該骨との関係のわかる公の証明書等
  • その他、申請者が当該骨の引取人として適当であるかを審査に必要な書類
各種様式

※無縁遺骨収蔵の手続きの詳しいことについては、環境課(0980-82-1285)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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