石垣市ハブ対策条例
石垣市ハブ対策条例
石垣市ハブ対策条例施行規則 (PDFファイル: 229.2KB)
石垣市ハブ対策条例は、市民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、もって市民生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的としています。
【生活環境の整備義務】第3条
市民は、ハブが繁殖、徘徊しないように生活環境を整備しなければなりません。
敷地内の草刈や、石積みの穴埋めなども効果的です。
【捕獲等の届け出】第4条
ハブを発見、捕獲、捕殺した者又はハブ咬症の被害を受けた者は、速やかに届け出てください。
ハブの捕獲や駆除等を石垣市環境課の職員が訪問して実施します。
ハブに咬まれた場合には、治療費の補助を行っていますので、詳しくは石垣市環境課へご相談ください。
【治療費の市負担】第7条
ハブ咬症のため医師の治療を受けた場合は、その者の医療費のうち自己負担分は5千円を超えない範囲内で市が負担します。
詳細については、石垣市環境課へご相談ください。
【補修材料の補助】第8条
ハブ生息地域において、市長が認める不適当構造物を補修するときは、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等を補修材料の補助を行っていますので、詳しくは石垣市環境課へご相談ください。
【ハブ駆除】第9条
市長は、ハブ被害を防止するため必要があると認める場合においては、一定の区域及び期間を定めて、捕獲装置等の使用によりハブ駆除を行います。
ハブを発見、捕獲、捕殺した場合は、石垣市環境課へご連絡ください。
また、石垣市環境課では捕獲器の貸し出しを行っていますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 環境課 自然環境係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285
そ大ごみ予約専用ダイヤル:0980-87-5374
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更新日:2022年04月28日