石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業について
石垣市では、若年のがん末期患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送れるよう、介護保険の対象ではなく、小児慢性特定疾病の医療費助成や小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の助成を受けていない18歳以上40歳未満のがん患者の方が介護サービス等を利用する際に、その費用の一部を助成する事業を実施しています。
※令和6年4月1日以降 かつ 助成の申請日以降に利用したサービスが対象です。
☆助成の詳しい内容(各項目をクリックしてください。)
【 助成対象者・対象となるサービス・助成額と回数・申請期限・交付までの流れ・申請の方法・助成金の請求・よくあるご質問 】
助成対象者
1.石垣市に住所を有する方
2.がん末期患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限る)
※ 次のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、かつ治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にあるもの。
ア.組織診断または細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの。
イ.組織診断または細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ一定の時間的間隔を置いた同一の検査(画像診断など)等で進行性の性質を示すもの。
3. 対象サービス利用時に、年齢が20歳以上40歳未満の方(当該時点で、年齢が18歳または19歳の方で児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方を含む。)
4.在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な方
5.他の制度によって本事業と同等の助成等を受けることができない方
助成の対象となるサービス
・訪問介護
入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(日常生活上必要なもの)、生活等に関する相談、助言、その他療養に必要な日常生活上の世話
・訪問入浴介護
居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
・福祉用具貸与
車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む。マットレス等)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖、移動用リフト(吊り具を除く)、自動排泄処理装置
・特定福祉用具購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具
※ ただし、対象者が石垣市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業の対象となる場合には、給付の対象となる経費を除きます。
※ 他の事業において、上記と同様のサービスを受けている場合、その経費は対象外となります。
助成額と回数
1か月あたりのサービス利用料に対し上限5万4千円とし、サービス利用料の9割相当額を助成します。(生活保護受給者の方は10割助成)
月数に制限はありません。
※ サービス利用料などに対する事業者などからの請求については、全額ご自身でお支払いした後、市へ申請いただくことで上限額の範囲内で助成いたします。(償還払い)
申請期限
申請期限は特に設けておりませんが、申請日以降のサービス利用料が助成の対象となりますので、早めの申請をお勧めいたします。
交付までの流れ
申請の方法
以下の書類を揃えて提出してください。
- 【様式第1号】石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(Wordファイル:29.4KB)※ 両面印刷してください。
- 【様式第2号】医師の意見書(PDFファイル:144.7KB)
- 対象者の現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバーの記載がない住民票の写し、運転免許証の写しなど)
- 受任者の本人確認書類及び対象者との関係が分かる書類
- 振り込みを希望する金融機関の通帳の写しなど、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・カナ名義が確認できるもの(申請者本人の口座)
- その他、市長が必要と認めた書類
- 申請した内容に変更が生じた際は、速やかに【様式第5号】石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(Wordファイル:20.9KB) を提出してください。
助成金の請求
サービスを利用した月の翌月20日までに、以下の書類を提出してください。
- 【様式第9号】助成金交付請求書(Wordファイル:22.4KB)
- 【様式第10号】実施報告書(Wordファイル:23.9KB)
- サービス提供事業所が発行した領収書(原本)
- サービス提供事業所が発行した利用サービスに関する明細書の写し
よくあるご質問(Q&A)
Q.石垣市に住んでいますが、住所は別にあります。対象となりますか?
⇒ A.対象となりません。サービス利用時に石垣市に住民票がある方が対象となります。
Q.若年がん患者であれば申請できますか?
⇒ A.若年がん患者のうち、がん末期(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)に該当する方が対象となります。
Q.生活援助を利用できるのはどのような場合ですか?
⇒ A.健常な介護者(同居者)がいる場合でも、家事を行うことが困難と認められる状況が確認できれば、生活援助が利用できます。市の担当者が家族の状況等についてお伺いしますので事前にご相談ください。(例:家族が高齢である / 家族の介護疲れが深刻である / 日中仕事で不在である など)
Q.他の制度との併用は認められますか?
⇒ A.申請する助成対象サービスについて、他の補助等(障害者総合支援法に基づく介護給付、障害者・難病患者等に対する日常生活用具給付など)を利用している場合は、助成の対象外となります。
Q.自己負担分を除いた助成対象額を、事業者に直接支払ってもらえますか?
⇒ A.サービス事業者に直接助成金を支給すること(委任払い)はできません。申請者または受任者において請求をいったんお支払いいただき、自己負担分を差し引いた助成対象額を請求していただく必要があります。
Q.在宅療養に備え、入院中に特定福祉用具を事前購入しましたが、助成の対象になりますか?
⇒ A.【様式第2号】医師の意見書の中の「最初に判断を行った年月日」以降に購入されたもので、その後退院して実際に使用されたものについては助成の対象となります。日付より前に購入された場合や、入院継続や死亡等により用具を使用しなかった場合は助成の対象となりません。
Q.対象者が死亡した場合はどうなりますか?
⇒ A.受任者(受任者の指定がなされていない場合は法定相続人)が【様式第5号】若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書にて届け出ていただいたうえで、死亡日以前に利用したサービスについて、届け出た方が助成金を請求することができます。
Q.対象者が入院、転居した場合はどうなりますか?
⇒ A.対象者または受任者が【様式第5号】若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書にて届け出ていただいたうえで、入院日までに利用したサービスについて、助成金を請求することができます。
転居の場合も同様です。
Q.サービス提供事業者の条件はありますか?
⇒ A.原則として、介護保険法に基づく沖縄県知事の指定を受けた居宅サービス事業者である必要があります。
Q.ケアマネジメント費用は助成の対象となりますか?
⇒ A.介護支援専門員(ケアマネジャー)による事業所の紹介、調整等に係る費用は対象となりません。
Q.訪問看護、訪問リハビリテーションは助成の対象となりますか?
⇒ A.対象となりません。
Q.医師の意見書作成料は助成の対象となりますか?
⇒ A.対象となりません。
Q.消費税分も対象となりますか?
⇒ A.対象となります。
Q.請求から振り込みまでの期間はどれくらいかかりますか?
⇒ A.月ごとの助成金交付請求書受付後に内容の審査を行い、約1~2か月後に指定の口座に振り込む予定です。
資料等について
《 要綱 》
石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱(PDFファイル:409.2KB)
《 様式 》
- 【様式第1号】石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(Wordファイル:29.4KB) ※ 両面印刷してください。
- 【様式第2号】医師の意見書(PDFファイル:144.7KB)
- 【様式第5号】石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(Wordファイル:20.9KB)
- 【様式第9号】助成金交付請求書(Wordファイル:22.4KB)
- 【様式第10号】実施報告書(Wordファイル:23.9KB)
その他
石垣市では、がん患者の負担軽減のため「石垣市若年がん患者在宅療養生活支援事業」のほか、「石垣市アピアランスケア支援事業」を実施しています。内容をご確認いただき、該当する方はぜひご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 健康福祉センター 健康づくり係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088
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更新日:2024年08月01日