令和8年8月から国民健康保険高額療養費の自己負担限度額が変わります
国の医療制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
🔶2026年8月からの見直しの3つのポイント
・月額の自己負担限度額の引き上げ
70歳未満・70歳以上のすべての所得区分において、ひと月の自己負担限度額(月額上限)が引き上げられます。
・年間上限額の新設
継続して治療を受ける方の負担に配慮し、新たに「年単位の上限額」が設けられます。
月ごとの上限に達しなくても、1年間の自己負担額の合計が「年間上限」に達した場合、年間上限を超えた部分について償還払いにより支給されます。
・「多数回該当」の金額は据置き
直近12か月の間に3回以上高額療養費の対象となった場合、4回目以降の限度額が引き下がる「多数回該当」の金額については、原則として現在の金額から変更ありません。
🔶令和8年8月からの自己負担限度額
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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更新日:2026年08月03日