幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年01月17日

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園や保育園(所)、認定こども園などを利用する3~5歳の子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの施設等利用料が無償となります。

無償化の対象となる子ども

●3~5歳の子ども

●住民税非課税世帯の0~2歳の子ども

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間

 (3歳児クラス~5歳児クラス)です。

※幼稚園・認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、

 満3歳児から無償化されます。

【対象施設・サービス】

  >>認可保育園(所)、認定こども園(保育認定)

  >>公立幼稚園、認定こども園(教育認定)

  >>海星幼稚園(教育部分のみ)

  >>幼稚園、認定こども園の預かり保育

  >>認可外保育施設

  >>一時預かり保育施設

  >>石垣市ファミリーサポートセンター

  >>企業主導型保育施設

  >>特別支援学校の幼稚部

※産後ケアステーションやいま(訪問)、海星幼稚園2歳(プレ保育)、学童保育施設は対象外

【必要な認定】

無償化の対象となるためには、市へ申請書を提出し、次のいずれかの認定を受ける必要があります。

◆子ども・子育て支援支給認定

認可保育園(所)や認定こども園に入所するために行っている認定です。

現在入所している場合は新たな手続きは必要ありません。

◎現1号

[保育の必要性・無]

 公立幼稚園・認定こども園(教育認定)

◎現2号・現3号(住民税非課税世帯)

[保育の必要性・有]

 認可保育園(所)・認定こども園(保育認定)

 

◆子育てのための施設等利用給付認定

幼児教育・保育の無償化により新たにできた認定です。無償化の対象となるためには事前に手続きが必要です。

◎新1号

[保育の必要性・無]

 海星幼稚園(教育部分のみ)

◎新2号・新3号

[保育の必要性・有]

 幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり保育施設、

 ファミリーサポートセンター

 

【無償化の範囲】

無償化となるのは「保育料」です。延長保育料、教材費、行事費、給食費などは無償化の対象となりません。

◆認可保育園(所)・認定こども園(保育認定)

 3~5歳児:無償

 住民税非課税世帯の0~2歳児:無償

◆公立幼稚園・認定こども園(教育部分のみ)

 3~5歳児:無償

◆海星幼稚園(教育部分のみ)

 3~5歳児:月額25,700円まで無償

◆幼稚園・認定こども園の預かり保育

 3~5歳児:月額11,300円まで無償

 ※利用日数に応じて月額上限の変動あり(450円×利用日数)

◆認可外保育施設

 3~5歳児:月額37,000円まで無償

 住民税非課税世帯の0~2歳児:月額42,000円まで無償

◆一時預かり保育施設

 3~5歳児:月額37,000円まで無償

 住民税非課税世帯の0~2歳児:月額42,000円まで無償

◆ファミリーサポートセンター

 3~5歳児:月額37,000円まで無償

 住民税非課税世帯の0~2歳児:月額42,000円まで無償

◆児童発達支援(※お問い合わせは障がい福祉課へ)

 3~5歳児:無償

◆企業主導型保育施設(※お問い合わせは直接施設へ)

 標準的な利用料の金額が減額

 

【無償化給付の方法】

無償化給付の方法として、現物給付と償還払いがありますが、施設によって異なります。

●現物給付とは・・・上限の範囲内で、施設への支払いが不要となります。

          (市区町村が施設へ直接支払い)

●償還払いとは・・・保護者が施設に保育料等を支払い、領収書をもらいます。

          領収書と必要書類を子育て支援課へ持参して払い戻し手続きをした後、

          上限の範囲内で保育料が払い戻されます。

          ※払戻し請求が可能なのは保育料が発生した翌月1日から2年です。

           2年を過ぎた場合は払戻しができません。

【子育てのための施設等利用給付認定の申請・変更申請方法】

[提出先]

 石垣市子育て支援課(57~60番窓口)

 (電話番号:0980-82-1704)

 ※書類が揃っていない場合や記入漏れがある場合は、受理できません。

 

[提出書類]

◎海星幼稚園◎

新1号(教育部分利用)・新2号(預かり保育利用)共通

新2号(預かり保育利用)のみ

2.保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)

3.世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする理由」参照】

 

◎認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター◎

2.保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)

3.世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする理由」参照】

 ※各施設を利用される方のうち、認可保育所・認可こども園への入所申込をしていない方は、4.保育所等利用申し込み等不実施に係る理由書(指定様式)も提出してください。

 

◎公立幼稚園(1号認定)の預かり保育、認定こども園(1号認定)の預かり保育◎

2.保育を必要とする理由の要件書類(下記参照)

3.世帯状況の確認書類(ひとり親世帯の場合)【「保育を必要とする理由」参照】※新規利用予定のみ

※認定を受けた後、住所の変更や連絡先、保育の必要性(就労等)が変更になる場合は

を提出してください。虚偽による認定を受けた場合や、変更届が遅れて保育の必要性が無いにも関わらず、無償化の適応を受け続けた場合には、施設の利用停止等の措置が取られます。

保育を必要とする要件及び必要書類一覧

世帯

状況

状況詳細 提出書類 保育利用期間
就労

月に48時間以上の就労を常態とすること

就労証明書(指定様式)・(記入例)
※自営業または雇用主が親族関係で個人事業主の方は、就労状況申告書(指定様式)
も併せて記入後、民生委員の署名・捺印が必要・(記入例)


※内職の場合は内職証明書(指定様式)を記入

就労期間中
妊娠・出産 妊娠中であるか又は出産後間がないこと 母子手帳の写し
※表紙と出産日又は予定日が記載されているページ
産前3ヶ月
産後6ヶ月
疾病・障がい 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること 診断書(指定様式)
障害による手帳の写し
保護者の療養期間中
介護・看護 同居の親族を常時介護又は看護していること 1.診断書(指定様式)
2.介護保険被保険者証の写し
(介護認定を受けている方のみ)
同居親族の療養
期間中
災害 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること 被災証明書(消防署にて発行)  
求職 求職活動中(起業の準備を含む)を継続的に行っていること 求職活動申立書(指定様式)

原則90日

※年度内1回のみ

就学 就学していること(学校、技術取得のため、昼間、学校や職業訓練等に通っている場合) 1.在学証明書の写し 2.日程表の写し(授業日数、時間が確認できるもの) 就学期間中

育児

休業

育児休業時に既に保育を利用している児童の継続利用が必要であると認められている場合 就労証明書(指定様式)・(記入例)
※産前産後休業・育児休業の期間の記入のあるもの
育児休業期間対象児童が1歳半になるまで

 

【世帯の状況確認に必要な書類】
世帯の状況 提出書類
ひとり親(母子・父子)世帯 ※(確認書類)次のいずれか1つ
・児童扶養手当受給者証
・母子及び父子家庭等医療費受給者証
・戸籍謄本(離婚日の記載がある)

3歳から5歳児の保育所や認定こども園等保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収されます

・令和元年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収されます。現在、3歳から5歳までで、保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料と別に実費負担となっていますが、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取扱いになっています。

・保育料の無償化にあたり、3歳から5歳までの子どもについては、幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもと同じく、副食費は実費徴収化されることとなります。ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対して、新たに副食費の支払いを免除する取扱いが行われるため、これまで納付していた保育料より副食費が高くなる、逆転現象は生じません。

・支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に収めていただくこととなります。

0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取扱いのままとなります。
認定区分 費目 現在 令和元年10月以降
教育認定(1号) 主食費 実費徴収 実費徴収
副食費 実費徴収(住民税非課税世帯は減免あり) 実費徴収(住民税非課税世帯は減免あり)
保育認定(2号) 主食費 実費徴収 実費徴収
副食費 保育料に含まれる 実費徴収(住民税非課税世帯は減免あり)
保育認定(3号) 主食費 保育料に含まれる 保育料に含まれる
副食費 保育料に含まれる 保育料に含まれる

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 子育て支援課 支援係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1704

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