幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園や保育園(所)、認定こども園などを利用する3~5歳の子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの施設等利用料が無償となります。
なお、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外です(令和6年10月以降)。
無償化の対象となる子ども
●3~5歳の子ども
●住民税非課税世帯の0~2歳の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
(3歳児クラス~5歳児クラス)です。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、
満3歳児から無償化されます。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(R8年7月) (PDFファイル: 379.2KB)
沖縄県子育て支援課(外部リンク。別ウインドウで開きます)認可外保育施設の個別情報
子育てのための施設等利用給付認定の申請・変更申請方法
申請にあたっては、必ず下記パンフレットをご確認いただき、必要書類等のご確認をお願いいたします。
幼児教育・保育の無償化のご案内パンフレット(PDFファイル:861.4KB)
[提出先]
石垣市子育て支援課(57~60番窓口)
(電話番号:0980-82-1704)
※書類が揃っていない場合や記入漏れがある場合は、受理できません。
[提出書類]
★新1号(教育部分利用)・新2号(預かり保育利用)共通申請書
●令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【PDF】(PDFファイル:1.6MB)
●令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【Excel】(Excelファイル:88KB)
★新2号・新3号認定には下記の保育を必要とする要件書類(指定様式)が必要です。
※新3号認定は下記の要件及び非課税世帯が対象です。
就労証明書(指定様式)【PDF】 (PDFファイル: 5.3MB)
就労証明書(指定様式)【Excel】 (Excelファイル: 84.8KB)
求職活動申立書(指定様式) (PDFファイル: 138.1KB)
※認定を受けた後、住所の変更や連絡先、保育の必要性(就労等)が変更になる場合は
下記の施設等利用給付認定変更届の提出が必要です。
施設等利用給付認定変更届(指定様式) (PDFファイル: 138.9KB)
★現況確認について★
施設等利用給付認定(幼児教育・保育の無償化)を受けている場合は、毎年現況確認(「保育の必要性」の有無の確認)が必要となります。
現況確認が未確認となる場合、施設等利用給付費をお支払いすることが出来ませんので、ご注意ください。
令和8年度 施設等利用給付認定現況確認について
受付期間:令和8年8月3日(月曜日)~令和8年8月21日(金曜日)
オンライン申請または子育て支援課窓口にてお手続きください。
【窓口受付】9:00~12:00 ・ 13:00~17:00(土日祝を除く)
申請用URL:https://logoform.jp/f/rTUPg

提出書類
1.子育てのための施設等利用給付認定現況届(オンライン申請の場合は不要)
子育てのための施設等利用給付認定現況届(Wordファイル:36.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定現況届(記入例)(Wordファイル:59.7KB)
2.保育の必要性を証明する書類(保護者全員各1部)
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事由 |
認定基準 |
必要書類 |
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就労 |
月に48時間以上の就労を常態とすること |
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妊娠・出産 |
妊娠中であるか又は出産後間がないこと |
母子手帳の写し ※表紙と予定日、又は出生日が記載されているページ |
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疾病・障がい |
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること |
疾病の場合 |
障がいの場合(※1) 障害手帳の写し |
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介護・看護 |
同居の親族を常時介護又は看護していること |
・介護保険被保険者証の写し (介護認定を受けている方のみ) |
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災害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること |
被災証明書(消防署にて発行) |
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求職 |
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること |
求職活動申立書(指定様式)(PDFファイル:138.1KB) ※求職受付票をお持ちの方は写しを添付 |
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就学 |
就学していること(就学・技術取得のため、昼間学校や職業訓練等に通っている場合)※月48時間以上 |
在学証明書の写し、及び日程表の写し (授業日数、拘束時間が確認できるもの) |
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育児休業 |
育児休業時に既に保育を利用している園児の継続利用が必要であると認められる場合(育児休業対象児は認定不可) |
就労証明書(指定様式)Excel(Excelファイル:84.8KB) ※産前産後休業・育児休業の期間の記入のあるもの |
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(※1)障がいの認定は、身体障害者手帳4級以上、療育手帳B2以上、精神障害手帳3級以上の保持者となります。
◎追加書類(該当する方のみ)
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世帯の状況 |
必要書類 |
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ひとり親(母子・父子)世帯 |
下記の1.~4.のいずれかひとつ 1.児童扶養手当受給者証の写し 2.母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し 3.戸籍謄本(離婚日の記載がある)の写し 4.ひとり親等であることの申立書 |
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令和8年1月1日以前に市外に住所があった方 |
令和8年度(令和7年1月~12月分)所得課税証明書 |
⚠直近3ヶ月以内に子育て支援課に提出した書類は、コピーを利用できる場合があります。詳細は子育て支援課窓口へお問い合わせください。
⚠窓口で提出する場合、きょうだい分はご自身でコピーを準備してください。
窓口でのコピーは行いません
【注意事項】
・受付期間内に現況確認の提出がない場合、9月からの施設等利用給付費をお支払いできません。提出の確認ができ次第の追加給付となります。
・オンラインで申請していただいた場合でも、書類不足や内容の不備により受付できない場合があります。
・新3号認定を受けるためには、住民税非課税世帯であることが条件です。税情報が確認できない場合や、未申告となっている場合は9月以降の認定は取消いたします。








更新日:2026年07月14日