港湾施設管理条例の一部改正(令和3年9月定例会)に伴う物揚場のけい船料の改定について
令和3年9月定例会において「石垣市港湾施設管理条例」が一部改正され、岸壁のけい船料(岸壁使用料)の一部が改定されたことに伴い、一部の物揚場のけい船料(物揚場使用料)ついても関連して改定されますので、お知らせいたします。
なお、改正内容については、以下のリンク「港湾施設管理条例の一部改正について(令和3年9月定例会)」 より確認することができます。
施行日(適用日)令和4年9月1日~
<「石垣市港湾施設管理条例 別表2」一部抜粋>
けい船料 | 物揚場 | 7 総トン数200トン以上の船舶は岸壁料金を適用する。 | ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。 |
「石垣市港湾施設管理条例」の規定により、総トン数200 トン以上の船舶が物揚場を使用する場合には、(新)岸壁料金4.5 円を適用いたします。
施行日(適用日)令和4年9月1日~
<「石垣市港湾施設管理条例 別表2」一部抜粋>
小型船置場 使用料 |
1 専用使用 大型艇置場1か所1月につき 中型艇置場1か所1月につき 小型艇置場1か所1月につき
2 一時使用 船台置場1か所24時間までごとにつき |
8,509円 5,095円 4,070円
450円 |
ただし、けい留は けい船料の物揚場 料金を適用 する。 |
※小型船置場(浜崎マリーナ)
「石垣市港湾施設管理条例」の規定により、総トン数200 トン以上の船舶が小型船置場(浜崎マリーナ)でけい留する場合には、物揚場料金=(新)岸壁料金4.5 円を適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 港湾課 施設管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046
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更新日:2023年01月26日