港湾施設管理条例の一部改正(令和3年9月定例会)に伴う物揚場のけい船料の改定について

更新日:2023年01月26日

 令和3年9月定例会において「石垣市港湾施設管理条例」が一部改正され、岸壁のけい船料(岸壁使用料)の一部が改定されたことに伴い、一部の物揚場のけい船料(物揚場使用料)ついても関連して改定されますので、お知らせいたします。

 なお、改正内容については、以下のリンク「港湾施設管理条例の一部改正について(令和3年9月定例会)」 より確認することができます。

施行日(適用日)令和4年9月1日~

<「石垣市港湾施設管理条例 別表2」一部抜粋>

けい船料 物揚場 7  総トン数200トン以上の船舶は岸壁料金を適用する。        ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。   

 

「石垣市港湾施設管理条例」の規定により、総トン数200 トン以上の船舶が物揚場を使用する場合には、(新)岸壁料金4.5 円を適用いたします。

 

施行日(適用日)令和4年9月1日~

<「石垣市港湾施設管理条例 別表2」一部抜粋>

小型船置場

使用料

1  専用使用

 大型艇置場1か所1月につき

 中型艇置場1か所1月につき

 小型艇置場1か所1月につき

 

2  一時使用

 船台置場1か所24時間までごとにつき

8,509円

5,095円

4,070円

 

450円

 ただし、けい留は

けい船料の物揚場

料金を適用

する。

※小型船置場(浜崎マリーナ)

 

「石垣市港湾施設管理条例」の規定により、総トン数200 トン以上の船舶が小型船置場(浜崎マリーナ)でけい留する場合には、物揚場料金=(新)岸壁料金4.5 円を適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 港湾課 施設管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046

メールフォームによるお問い合わせ