学校給食費の精算通知書の発送について
令和6年度学校給食費の精算通知書を発送いたしました。
精算通知書に納付書が添付されている方は、令和7年3月28日までに納付をお願いいたします。
納付につきましては、コンビニや取扱可能なスマートフォン決済アプリで納付することができます。
給食費の精算(計算)については、下記を参照してください。
よくある質問
Q 口座引き落としをしているのに、納付書が届きました。どうしてですか?
A 令和6度は11月以降の学校給食費無償化に伴い、児童生徒に関しては7期から11期までの口座引き落としや納付書での納付をすべて停止することになりました。ただし、教職員や学校関係者については通常通りの手続きが続いていました。
今年度11期での精算において、4月から10月(1期から6期)までの児童生徒の食数に応じて計算した結果、差額が必要な児童生徒には納付書を送付しています。
なお、学校給食費無償化に伴い、給食費システムの関係上、11期で口座引き落とし処理を行うことができず、納付書での納付となっています。
納付につきましては、コンビニや本市取扱可能なスマートフォン決済アプリで納付することができます。
Q なぜ、精算通知書の発行日(令和7年2月21日)と、実際の配達日が異なるのか。
A 精算通知書の日付は、給食費の収納状況を確認した日である令和7年2月21日としました。実際に郵便局から発送した日は令和7年3月7日です。学校給食費については、納付状況の確認と児童生徒一人ひとりの食数を各学校と確認し、精算を行っております。そのため、今回のような日付のズレが生じてしまいました。
Q 届いた時点で納期限が過ぎています。どうすればよいでしょうか。
A 納付書の期限に関わらず、3月28日までに納付をお願いいたします。
納入していただいた給食費は児童生徒の食する食材購入費のみに充てられていいます。学校給食の円滑な運営のため、保護者皆さまの給食費の納入について、ご理解ご協力をお願いします。
納付書が添付されている方
精算通知書作成日時点(令和6年2月21日)で、収納確認が取れていない分や精算に伴う差額分が同封されています。
児童生徒については、令和6年度は11月~3月(第7期から第11期)までの学校給食費において、保護者の皆様の経済的負担を軽減することを目的に国の補助金を活用し、無償化といたしました。
学校給食費は日額制で下記の計算で小学生 月3,200円、中学生 月3,600円をお支払いいただいております。第1期から第6期まではお支払いをしていただきましたが、年度末の精算を行ったところ、差額分の給食費がございました。その差額分の納付書となります。
給食費の計算方法 (年間食数 198食)
日額給食費の単価 小学生176円 1食176円×年間198食×11期=3,168円
小学生1期分 3,200円
中学生199円 1食199円×年間198食×11期=3,582円
中学生1期分 3,600円
(例) 160円の納付書がついていた小学生のA君の場合
4月~10月分までは1期から6期分を納付しているため
3,200円×6期=19,200円を納付済
4月から10月まで実際に食べた給食の食数が110食でしたので、
176円×110食=19,360円
既にお支払いしていただいた19,200円と実際に食べた食数19,360円の
差額160円の納付が必要となります。
学校給食費の還付について
1年間の学校給食費を精算した結果、学校給食費を多く納め過ぎた場合には、給食費を還付します。
還付金を受け取る方法は、「口座振込」になります。
学校給食費を口座振替により納めている場合は、登録されている口座に振り込みます。
口座登録がない場合は、「学校給食費過誤納還付金請求書」を送付します。
氏名、住所、金融機関名などの必要事項を記入し、返信用封筒で石垣市教育委員会総務課に返送してください。
還付手続き完了後に、ご指定の口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課
電話番号:0980-82-2604
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月14日