農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告について(農地法第6条第1項、第68条)
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料が科せられます。
提出書類、提出期限について
提出書類
- 農地所有適格法人報告書(Wordファイル:87KB) ※報告書記載例(PDFファイル:208.2KB)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し(令和6年以降に提出した定款に変更がない場合は、別紙様式(定款省略)(Wordファイル:16.4KB)を提出し省略することができます)
- 決算書の写し
- 株主、社員、組合員名簿(Excelファイル:11.8KB)
提出期限
毎事業年度の終了後3ヶ月以内
更新日:2024年09月18日