農家レストランについて

更新日:2024年02月26日

農家レストランについて

石垣市では農業振興地域農用地区域内に設置する農家レストランの取扱いについて必要な事項を定め、農業の6次産業化を推進し、本市農業の振興及び観光振興等により地域経済の活性化に資することを目的として、石垣市農家レストラン設置認定要綱を制定しております。

この要綱において、農家レストランとは「耕作又は養畜の業務を営む者が多人数に対して自己の生産する農畜産物又は石垣市内において生産される農畜産物を主たる材料として調理し、これを農業振興地域内において提供する施設」として定義しております。

・石垣市農家レストラン設置認定要綱【PDF】(PDFファイル:668.8KB)

農家レストランの申請・認定について

農家レストランを開設するためには要綱をご確認のうえ、下記の申請書及び関係資料を提出していただき、認定を受ける必要があります。

・設置認定申請書(一式) 【Zip】(圧縮ファイル:150.3KB)
・設置認定申請書(記入例)【Zip】(圧縮ファイル:101.6KB)

留意事項

・認定後は農業用施設の申出(軽微変更)について」の手続きが必要です。
・農地法に基づく農地転用許可や都市計画法に基づく開発行為の許可、その他法令の
 許可等が必要な場合がありますので、関係部署と事前に協議してください。

開設要件

開設者

1. 農業者(市内に在住する者で農地法(昭和27年法律第229号)第52条の2の規定による「農地台帳」に記載されている個人)のうち、農地を所有しているもの及び農地を借りているものとそれらの世帯員
2. 農地法第2条第3項の規定による農地所有適格法人
3. 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第60条の規定による認可を受けた農業協同組合

営業内容

1. 農畜産物又はその加工品を材料として料理されたものを不特定多数の者に提供すること。
2. 材料のうち、開設者自らが生産し、又は本市内において生産された農畜産物及びその加工品の割合が量的又は金額的に5割以上を占めていること。

※その他詳細については、石垣市農家レストラン設置認定要綱をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産商工部 農政経済課 農地調整係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307

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