(2021/07/02)徴収猶予の「特例制度」について(固定資産税、住民税(法人含む)、軽自動車税、国民健康保険税)

更新日:2021年07月02日

新型コロナウイルス感染症の影響により市税(国民健康保険税を含む)の納付が困難な方へ

 事業の継続が困難になったり、休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの事情で市税の納付が困難な方は、各納期限の翌日から1年間、市税の納税猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

(注)納税猶予とは、納付期日を延ばすことです。市税免除の制度ではありませんのでご留意ください。

新型コロナウイルス感染症等に係る納税猶予の特例

※徴収猶予の「特例制度」の申請については、令和3年2月1日をもって受付を終了しました。

1.対象になる方

 以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が「前年同期に比べて概ね20%以上減少」していること。
  • 一時に納税を行うことが困難であること。

2.対象となる税

 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税(固定資産税、住民税(法人含む)、軽自動車税、国民健康保険税)が対象となります。

(注)令和3年2月2日以降、納期限となる税(令和2年度固定資産税第4期、国民健康保険税(普通徴収)第7期・第8期、随時期)は対象外です。

3.申請の期限

 令和2年6月30日(法施行日から2ヵ月後)又は、猶予を受けようとする市税の納期限 のいずれか遅い日までとなります。

 申請期限の例は次の通り

  • 納期限が令和2年4月30日の場合 → 令和2年6月30日までの申請が必要
  • 納期限が令和2年7月31日の場合 → 令和2年7月31日までの申請が必要

(注)口座振替を利用されている方は、口座振替を停止する必要があります。手続に時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

4.特例猶予の効果

  • 承認を受けた市税は1年を限度に市税の納税が猶予され、新たな督促や差押、換価などの滞納処分は行われません。
  • 納税猶予が認められた期間中の延滞金の全部が免除されます。
  • 担保の提供は不要です。

5.申請に必要な書類

 以下に掲げる書類1、2を各担当部署まで提出してください。提出された書類を審査し、承認または不承認を通知いたします。

  1. 徴収猶予申請書
  2. 事業の収入や給与等の減少が分かる書類。(前年同期と比較できる資料)

 2の書類添付が困難な場合は、以下の書類いずれかを提出いただいても構いません。

  • 財産の収支状況書
  • 収支の明細書

 郵送による申請も可能です。(当日消印有効)
 (注)申請書には必ず、日中連絡の取れる電話番号を記載してください。

 申請書及び記入例、収支状況書等は以下よりダウンロードしてください。ダウンロードや印刷等が出来ない場合は、窓口までお越しいただくか、郵送いたしますのでご連絡下さい。

6.担当部署(お問い合わせ先)

  1. 固定資産税、住民税(法人含む)、軽自動車税は、納税課 (電話番号 0980-87-9042)
     
  2. 国民健康保険税は、健康保険課 (電話番号 0980-87-9045)

よくある質問Q&A

Q1.コロナウイルスの影響で収入が減り、納税が出来ない。何か救済措置はないか。
   あるならばどうやって受けるのか。

 

 市税の納付が困難となった方を対象に申請による猶予制度がございます。コロナウイルスの影響が明らかである場合は、担保の提供無し・延滞金の全額減免にて1年間の納税猶予が受けられます。
 また、対象期間外の税、コロナウイルス以外の原因で納付が困難となった方が利用できる制度もございます。税の納付期限や申請時期により用件や延滞金の減免率が変わります。詳細は各担当課までお尋ね下さい。
 猶予制度の利用申請書は石垣市ホームページ上にてダウンロードが出来るほか、郵送、窓口申請も承ります。郵送希望の方はお電話にてお申し付け下さい。

 

 

Q2.納付しようとしたら、納付書の取扱い期限が過ぎている。コロナウイルス感染が怖いので市役所に行きたくないがどうしたらいいか。

 
これまで当市では、島内在住の方には来庁納付や窓口による納付書の再発行・受取りをお願いしてきました。現在、コロナウイルス蔓延防止のためにご希望の方へは納付書の再発行と送付を行っております。ご希望の方はお電話にてご依頼下さい。(延滞金は納付日計算となります。)

 

 

Q3.納税相談を電話で受けられるか。
 

 上記と同じく、現在は納税相談を電話にて受け付けております。お電話にて相談を受け付ける場合、本人確認としていくつか質問をさせていただきますので予めご了承下さい。
 滞納を放置すると財産調査や差押の対象となってしまいます。納税でお困りでしたら、必ず各担当課までご相談下さい。

 

 

Q4.支払いをしたいが人の多いところに行きたくない。
 

 納付書払いはコンビニエンスストア・各金融機関の他、MMKコンビニ収納代行サービス機設置店(商店等に設置されているマルチメディア対応の情報端末)でご利用できます。
 また、納付期限内(かつ当初納付書使用)でしたら、インターネットバンキングのお支払も可能です。ぜひご利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 納税課 滞納整理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9042

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