【特設ページ】第27回参議院議員通常選挙
7月20日は参議院議員通常選挙の投票日です
参議院議員通常選挙は、7月3日公示、7月20日に市内21か所で投票が行われます。 投票日には棄権することなく、必ず投票に行きましょう。
投票日時
7月20日(日曜日) 午前7時00分から午後8時00分まで
以下の9投票所については7月20日(日曜日)午前7時00分から午後7時00分まで
第7投票区(名蔵公民館)、第8投票区(川平小中学校)、第9投票区(富野小中学校)、第12投票区(川原小学校)、第14投票区(伊野田小学校)、第15投票区(伊原間公民館)、第16投票区(野底小学校)、第17投票区(明石公民館)、第18投票区(平久保公民館)
【参考】 投票所一覧
投票できる人
平成19年7月21日までに生まれた方で、令和7年4月2日までに石垣市に住民登録し、引き続き石垣市に住所があり、選挙人名簿に登録されている方
転入した人
令和7年4月3日以降に石垣市に転入の届出をした方は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地での投票となります。ただし、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求すれば、石垣市で不在者投票をすることができます。詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市内で転居した人
6月13日までに市内転居の手続をすませた方は、現在の住所地の投票所で投票してください。 なお、6月14日以降に手続をした方は、転居前の住所地の投票所での投票となります。
投票所入場券
投票所入場券が届きましたら、投票所をよく確かめてください。また、同じ家族の方でも、別々の日に入場券が届くことがあります。
入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、投票所でその旨をお伝えいただいたうえで運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等で本人確認ができ、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
参議院議員通常選挙の投票方法
参議院議員通常選挙は「選挙区議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」の2つの選挙によって議員を選びます。
- 選挙区選挙 候補者氏名を書いてください。
- 比例代表選挙 名簿搭載者の氏名または政党等の名称もしくは略称を書いてください。
選挙公報
候補者の氏名、経歴、政見等を記載した選挙公報を投票日の2日前までに行政連絡員を通じて配布します。
期日前・不在者投票等
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行けない見込みの人は、期日前投票ができます。 期日前投票を希望される場合は、入場券裏面の投票日当日に投票所に行けない旨を宣誓する「期日前投票宣誓書」を事前に記入のうえ、期日前投票所にお越しください。期日前投票所の投票期間および時間は次のとおりです。※投票所入場券が未配達や紛失などでお手元にない場合でも、ご本人確認の上、投票することができます。その際には、住所・生年月日等が確認できる身分証(運転免許やマイナンバーカード等)をお持ちいただきますと受付がスムーズです。
期日前投票所の投票期間
石垣市役所1階(石垣市字真栄里672番地)
期間 7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時00分まで
期日前投票者数(速報)
期日前投票期間中、当日分の投票者数(速報)を午後10時ごろまでに更新します。
滞在地での不在者投票
石垣市に住所を有し居住している人で選挙期間中に業務などやむを得ない用務のため市外に滞在する人は、所定の手続きにより郵送された投票用紙を持参の上、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。詳しくはリンク先の「石垣市以外での不在者投票」欄をお読みください。い。
郵便等による在宅投票
身体に重度の障がい(部位により1級から3級程度)のある人で身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人や、要介護区分5の介護被保険者証を持っている人は、市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けることで郵便等での投票ができます。
なお、手続きに日数がかかりますので、早めに市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
代理投票や点字投票
身体が不自由で候補者の名前を書くことができない方は、投票所の受付にその旨を申し出てください。係員が代筆します。 また、目の不自由な方のために「点字器」も用意していますので、必要な方は申し出てください。
開票
日時 7月20日(日曜日) 21時00分から(予定)
場所 石垣市総合体育館メインアリーナ
更新日:2025年06月26日