投票制度について

更新日:2025年06月12日

選挙権

選挙権とは、国及び地方公共団体(県や市町村)の公職の候補者を選ぶ権利をいいます。

投票方法

期日前投票

 選挙人が投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務や、 疾病、負傷、出産等の理由で投票所での投票ができない見込みの方は、公(告)示日の日の翌日から投票日前日まで、 石垣市選挙管理委員会において定めた期日前投票所で投票を行うことができます。

 

石垣市以外での不在者投票

 選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。その場合、事前に投票用紙等の請求手続きが必要です。

 本市選挙管理員会へ直接、郵送またはオンラインのいずれかの方法で投票用紙等の請求手続きをしてください。

直接または郵送で請求する場合

1.『不在者投票の投票用紙の請求書兼宣誓書(PDFファイル:182KB)』に必要事項を記入して、石垣市選挙管理委員会に直接または郵送で提出します。

 提出先:〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地 石垣市選挙管理委員会

2.石垣市選挙管理委員会から、投票用紙等が滞在地に届きます。

3.石垣市選挙管理委員会より郵送された書類一式を持参して、最寄りの選挙管理委員会にて投票してください。

4.投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から石垣市選挙管理委員会に郵送されます。

オンラインで請求する場合

マイナポータル「ぴったりサービス」を利用して、パソコンやスマートフォンからオンラインで請求することが出来ます。詳しくは、不在者投票用紙等のオンライン請求についてをご確認ください。

病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票

 指定病院等(県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・施設等)に入院(入所)中の方は、 その病院等の不在者投票管理者である病院長または施設長等の管理者に対して申請することによって、 その指定病院等で不在者投票をすることができます。

郵便等投票

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が公職選挙法施行令第59条の2の特定の障がいに該当する方、 および要介護状態区分が要介護5である方は、自宅で自ら投票用紙に記載し、郵便等による方法で不在者投票をすることができます。 ただし、郵便投票による方法は事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 また、自宅で自ら投票の記載をすることが出来ない方は、要件に該当し選挙管理委員会へ届け出ることにより代理人を指定して代理記載をさせることができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8544

FAX:0980-87-9006

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