投票制度について

更新日:2020年03月02日

選挙権

選挙権とは、国及び地方公共団体(県や市町村)の公職の候補者を選ぶ権利をいいます。

 

投票方法

期日前投票

 選挙人が投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務や、 疾病、負傷、出産等の理由で投票所での投票ができない見込みの方は、公(告)示日の日の翌日から投票日前日まで、 石垣市選挙管理委員会において定めた期日前投票所で投票を行うことができます。

 

不在者投票

1. 仕事等で公(告)示日前に他府県等に行っている場合には、 本人(選挙人)が石垣市選挙管理委員会に投票用紙の請求(所定の様式)をすることによって、 仕事先等の所在市町村選挙管理委員会で投票を行うことが出来ます。
2. 指定病院等(県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・施設等)に入院(入所)中の方は、 その病院等の不在者投票管理者である病院長または施設長等の管理者に対して申請することによって、 その指定病院等で不在者投票をすることができます。

注意:不在者投票ができる期間は、公(告)示日の日の翌日から投票日前日までです。 ただし、所在市町村選挙管理委員会で行う場合は、そこの選挙管理委員会の業務時間内(通常は平日の午前8時30分~午後5時まで)となっています。 なお所在市町村選挙管理委員会の区域内で選挙が行われている場合は、そこの投票時間内は投票できることがあります。

郵便等投票

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が公職選挙法施行令第59条の2の特定の障がいに該当する方、 および要介護状態区分が要介護5である方は、自宅で自ら投票用紙に記載し、郵便等による方法で不在者投票をすることができます。 ただし、郵便投票による方法は事前に選挙管理委員会へ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 また、自宅で自ら投票の記載をすることが出来ない方は、要件に該当し選挙管理委員会へ届け出ることにより代理人を指定して代理記載をさせることができます。