旧氏の振り仮名の記載について

更新日:2025年09月12日

住民基本台帳施行令の改正により、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が記載されます。

石垣市では、令和7年5月25日時点で住民票に旧氏を記載している方へ住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に係る通知を行います。通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、旧氏の正しい振り仮名記載の請求を行ってください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は手続き不要です。

旧氏の振り仮名の請求方法

旧氏の振り仮名の記載の請求は、郵送や市民課窓口で可能です。

郵送の場合は「旧氏の振り仮名記載請求書」を記入の上、下記の必要書類の写しを同封して市民課までお送りください。なお、郵送費用はお客様のご負担となります。

必要書類

1.旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:71.3KB)

2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

3.通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合はその読み方が通用していることを証する書面(旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳など)

4.委任状(旧氏の振り仮名)(PDFファイル:124.9KB)(代理人に依頼する場合)

 

 

※戸籍への氏名の振り仮名記載については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1260

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