離婚届

更新日:2024年03月01日

届出期間

協議離婚

届出の日から効力が生じます。届出期間はありません。

裁判離婚

調停・和解の成立・請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内。

 

届出人

協議離婚

夫および妻

裁判離婚

調停・審判の申立人。ただし、届出期間を過ぎても申立人から届出がない場合は相手方から届出ることができます。

届出場所

協議離婚

夫妻の本籍地、夫または妻の所在地(住所登録地)の市区町村役場

裁判離婚

夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所登録地)の市区町村役場

届出に必要な書類

協議離婚

・離婚届(夫妻の署名、成人の証人2人の署名があるもの)
・本人確認書類(運転免許証、写真付マイナンバーカード等)

裁判離婚

・離婚届(証人の署名は必要ありません)
・調停調書・和解調書・認諾調書・審判書・判決書のいずれかの謄本
・確定証明書(審判・判決の場合)
 

注意事項

・未成年のお子様が居る場合は必ず親権者を決めてください(離婚届に記載欄があります)。
・婚姻時に氏が変わった方は元の氏に戻ります。離婚後もそのまま婚姻中の氏を希望する方は、離婚した日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することで婚姻中の氏を称することができます。
・協議離婚の届出において本人確認ができるものをお持ちではなくても届出はできます。本人確認ができなかった方および来庁できなかった方には、後日届出があったことを郵便でお知らせいたします。

離婚に伴う主な手続き

・国民健康保健(加入者のみ)
・国民年金(加入者のみ)
・印鑑登録(登録印の氏が変わる方)
・マイナンバーの通知カード又は個人番号カード(氏や住所の変更がある方)
・その他手当や助成を受けている方はそれぞれ担当課にて受給者情報の変更手続きをされてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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