市道の認定について

更新日:2022年05月13日

市道の認定基準について

石垣市道路認定基準に関する要綱(一部抜粋)

   市道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、市道の路線の認定について必要な基準及び手続きに関する事項を定めたもの。

■第1条

この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき市道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、市道の路線の認定について必要な基準及び手続に関する事項を定めるものとする。

■(市道認定の基準) 第2条

あらたに市道認定する道路は、法令その他の特別の定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 路線が系統的で交通上重要であること。

(2) 路線は原則として国道、県道又は市道のいずれかに連結されていること。ただし、主要停車場若しくは主要交通、流通、公益、生産、観光等施設に連絡するもの又は開発的性格を有するものは、この限りでない。

(3) 路線が集落又は公共施設に通じる道路であること。

(4) 路線は、原則として幅員4メートル以上であること。ただし、道路の新設又は改良の計画がある場合は、この限りでない。

(5) 市長が諸般の交通事情及び公共的見地から市道に編入することが適当と認めた道路

■(私道を市道に認定する条件) 第3条

道路の敷地及び形状は、原則として次の各号に適合するものでなければならない。ただし、前条第5号の規定により認定する場合は、この限りでない。

(1) 道路の幅員は、4メートル以上とし、延長が35メートル以上であること。

(2) 道路が交差し、又は接続し、若しくは屈曲している場合は、角地の隅角を挟む一辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を隅切されていること。ただし、交差角120度以上の場合は、この限りでない。

(3) 道路の縦断勾配は、原則として8パーセント以内であること。ただし、地形上やむを得ない場合は12パーセント以内とする。

(4) 道路境界が明確であること。

(5) 道路は、袋路状でないこと。ただし、市長が地形の状況等によりやむを得ないと認めるもの又は車両の転回場所を設置する場合及び道路幅員が6メートル以上の場合は、この限りでない。

(6) 路面は通行に支障がないように舗装され、側溝がコンクリート3面張り(内径300ミリメートル以上)又は街渠等排水施設が設けられていること。

■(宅地造成地内の路線認定) 第4条

宅地造成地内の道路を申請により市道に認定する場合は、第2条及び第3条に定めるものほか、次の各号に該当するものでなければならない。ただし、計画時において道路構造令(昭和45年政令第320号)を基本として設計協議をした道路及びこれと同等以上の構造を有すると認められる道路で、道路台帳調製に必要な調書及び図面が整備されていなければ市道として認定することはできない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為に伴う道路及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく道路にあっては関係法令等により築造されたものであること。

(2) 前号の適用を受けない宅地造成地内の道路の路面は、アスファルト又はこれと同等以上に舗装され、雨水等を有効に排水する側溝等が整備されており、流末処理がなされていること。なお、流末施設については、沖縄県道路位置指定基準及び事務取扱要領(昭和57年3月12日制定)第35条第2項に規定する基準を満たすものであること。

(3)道路敷地は境界が明確であること。

2.前項の認定をする場合、道路敷地は寄附者ごとの分筆登記を行い、所有者全員の寄附による承諾書及び路線図(現況地籍)が添付されなければならない。

■(土地区画整理事業の道路移管) 第5条

土地区画整理事業に係る道路移管の要望を受けた場合は、道路管理者が現地調査確認のうえ、管理上支障がないと認めた場合に受理する。ただし、この規定は土地区画整理法第103条第2項ただし書に基づく換地処分のあった分には適用しない。

石垣市道路認定基準に関する要綱を改正しました(令和4年4月20日告示)

改正点

1.事前申請に関する規定を設けました。

2.石垣市道路認定検討委員会で事前申請の検討を行い、市道として認定することの適否を検討いたします。

 

道路法に基づき、市道として認定された道路は、さまざまな制限を受けることになります。また、認定には、石垣市議会の議決も必要となります。検討委員会での適否だけで市道に認定することはできません。

 

【事前申請に必要な書類】

1. 市道認定事前申請書(様式第1号(Wordファイル:15.5KB)

2. 当該道路が所在する自治公民館等の意見書(様式第2号(Wordファイル:15.5KB)

3. 位置図(起点及び終点を表示したもの)

4. 現況写真(2方向)

5. 道路用地所有者の申請同意書(様式第3号(Wordファイル:15.5KB)

6. その他必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 施設管理課 道路係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9007

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