消防用設備点検と結果報告について

更新日:2025年01月24日

現在設置頂いている消防用設備も点検及び報告が消防法により義務付けられています。

折角設置した設備も維持管理を行わないと、本来の機能を発することが出来ず、万が一の場合にも使用することが出来ません。

設備点検の種別について

点検・報告をしなければならない防火対象物(対象建物)

消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯など)が設置されている防火対象物

点検・報告をしなければならない人(義務者)

防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)
点検を行う人(実施者)

1.以下の防火対象物の点検は、消防設備士又は消防用設備点検資格者の資格を有する者(有資格者)に行わせなければなりません。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
  • 特定の用途(福祉施設、宿泊施設、飲食店、診療所、物販店など)が3階以上の階又は地階にある防火対象物のうち、地上に直通する屋内階段が一つしか無いもの

2.上記以外の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、関係者(所有者・管理者・占有者)や防火管理者でも行うことができますが、点検時の安全性や確実性などを考慮し、有資格者による点検を推奨しています。
 ※ 消火器の点検をご自身で実施される場合は、本ページ下部「消火器の点検をご自身で実施する場合」をご参照ください。

点検の種類と内容

1.機器点検(6ヶ月に1回以上)

  • 自家用発電設備や動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。
  • 機器の正常な配置、損傷の有無などを確認します。
  • 機器の機能について外観又は簡単な操作により確認します。

2.総合点検(1年に1回以上)

  • 機器の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を設備に応じた方法により確認します。

報告期間

  • 1年に1回

福祉施設、宿泊施設、飲食店、病院、物販店などの特定防火対象物

  • 3年に1回

共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定防火対象物

報告先

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が消防本部へ点検結果報告書(点検票を含む。)を2部(正・副本)提出します。

※受付後、1部(副)は返却します。
※詳しくは消防本部予防課までお問い合せください。

上記に該当しない防火対象物で、消火器、誘導標識、特定小規模用自動火災報知設備等は関係者自身でも簡単に点検できますが、それ以外は測定器や工具などが必要となり一般の方では難しい場合があります。

その場合も消防設備士など業者にご相談頂くことを推奨しております。

申請方法について

点検結果報告書のダウンロードはこちら

提出方法は窓口や郵送の他、電子申請による受付も行っております。

電子申請はこちら

 

郵送で送られる場合は

〒907-0002

石垣市真栄里668

石垣市消防本部予防課

まで送付ください。

返信先を明記した返信用封筒も同封ください。

※返信用切手もご負担をお願いしております。

点検お助けツール

ご自分で点検を行う際や、点検結果報告書を作成する際に便利なツールをご紹介します。アプリはスマートフォンでもご利用になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668

電話番号:0980-82-4047

FAX:0980-83-6698

予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp

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