消防計画書の作り方

更新日:2025年08月18日

ここでは消防計画書についてを始め、作り方・作成例・電子申請のご紹介をしています。

消防計画書とは

防火管理者が必要な建物では、防火管理者選任と共に消防計画を作成することが消防法で義務付けられています。

火気管理等の日常の火災予防を始め、万が一災害発生した場合における、避難誘導や初期消火等活動内容を盛り込みます。

防火管理者同様消防計画も消防署へ提出することも消防法で定められています。

 

防火管理者選任・消防計画作成が必要な建物一覧

用途 収容人数

特定用途防火対象物

(飲食店・スーパー・カラオケ・ホテル・病院・福祉施設・保育園等)

不特定多数の人が出入りする用途

30人以上

非特定防火対象物

(工場・事務所・共同住宅・学校・倉庫等)

特定の従業員等しか出入りしない用途

50人以上

※老人ホームなどは10人以上で必要となる場合があります。

消防計画の内容とは

消防計画は建物の用途や実情に合わせて作成する必要があります。

基本的な、火災予防上の自主検査・消防用設備等の点検や整備に関すること・避難口等の管理や案内に関すること・防火上の構造の維持管理に関すること・収容人に関することの・避難訓練等の内容や実施時期・火災や地震が発生した場合の消火や通報、避難誘導に関することなどがあります。

そこへ更に建物特性に合わせて追加事項を入れていきます。

例えば、病院であれば夜間の職員が少ない場合の非常招集や救護・搬送体制、旅館(ホテルや宿所)は避難誘導体制や従業員の任務分担明確化なども考慮しなくてはなりません。

消防計画書の種類

1つの防火対象物ごと若しくは同一敷地内に複数ある建物を同じ管理権原者(会社・代表者)が管理している場合は1人の防火管理者を選任し、1つの消防計画を作成します。

一つの建物でも内部に複数の管理権原者で分かれているテナントが入っている場合は各テナントごとに消防計画を作成します。

更に統括防火管理を行わなければならない建物の場合は、統括防火管理者を選任した上で全体についての消防計画も作成しなければなりません。

過去の火災事例から学べる事

大洋デパート火災をご存知でしょうか。熊本にあったデパートで起きた火災は従業員を始め利用客合わせて104名の尊い命が奪われた火災です。

この火災事例から学べることがあります。

・1973年11月29日

・午後1時15分頃、発生。

当時デパート一部は工事中であったが物産展が行われ買い物客で賑わいを見せていました。

階段踊り場から出火し、装飾のため窓にはベニヤ板で塞がれ、工事中により外階段は外された状態、売り物の化学繊維による黒煙に巻かれたことにより、多くの人が避難することができず命を失いました。

死因の多くは一酸化炭素中毒とされています。

この火災での問題点は、

・窓は塞がれ誘導灯もなく、防火シャッターも作動しなかった。

・防火管理者は選任されていたが消防計画も未作成。よって避難訓練などは未実施で、火災当時も避難誘導はされていなかった。

・他に工事中により自動火災報知設備(火災を早期に知らせる消防設備)の取り外しや義務であったスプリンクラーの未設置等防災上の不備が重なり被害拡大につながったとされています。

この火災事例を見てどう思いましたか?

•もしも窓を塞いでいなければ・・・

•誘導灯設置していれば・・・

•防火シャッターが作動していれば・・・

煙に巻かれることなく避難でき、沢山の尊い命が奪われずに済んだ

•消防計画を作成し、避難訓練を行っていれば・・・

従業員は避難誘導を行いお客様は出口を探して彷徨い逃げ遅れることなく避難できていた

•消防設備未設置や増築工事に伴う取り外しをせず、

法令通り設置や整備していれば・・・

火災を早期に発見し、スプリンクラーで初期消火もでき、小規模火災で済んでいた可能性あり

・非常放送を使っていれば・・・

火災の逃げ遅れを防げた

可能性があります。

皆さんは適正な防火管理を行い、少しでも災害が減り、万が一の場合も被害を最小限で食い止める任務が課せられています。

消防計画書の作成・提出

消防計画書を初めて作成する方は難しいと思います。次項でサンプルを紹介していますのでご活用ください。

但し、一つの建物内に複数のテナントが入る形態で「統括防火管理者」が該当する場合は別の「全体の消防計画」が必要となりますので別途電子申請フォームで申請をお願いします。

電子申請はこちらから行えます

統括防火管理が該当する全体の消防計画申請はこちらから行えます。

消防計画書サンプル

全体についての消防計画

まとめ

消防計画書は各事業所において火災予防や万が一発生時した場合に行わなければならない事項が全て盛り込まれており、全従業員がこの消防計画により防火管理上の業務を行わなければなりません。

消防計画書を作成し消防署への提出はもちろん、変更があった場合も速やかに報告する義務があります。

これらの義務は消防法第8条で定められており、罰則も消防法第41条で定められています。義務を遂行せずかつ消防からの指示に従わなかった場合は罰金など罪に問われる可能性もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668

電話番号:0980-82-4047

FAX:0980-83-6698

予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp

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