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更新日:2021年10月04日

 既存建物のテナントの入居・入替え、または用途変更や増改築などにより、建物関係者の方が知らない間に消防法令違反が発生し、消防用設備等の増設や防火管理者の選任の必要となる場合などがあります。

 通常は、消防へのご相談・届出により消防法令違反のない安全な建物になってから使用を開始していただきますが、ご相談・届出のないまま使用すると、消防署が立入検査などの機会に把握するまでの間は、建物関係者は消防法令違反と気づかないまま使用することになり、結果的に利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を使用することになります。

 テナント入居や増改築後に消防用設備等の工事を行うことになれば、事前の工事以上に費用や労力、時間を要することになるだけでなく、消防法令違反が是正されなければ行政処分の対象となり、使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。

申請のご案内

案内リーフレットはこちら。

リーフレット(PDFファイル:199.9KB)

電子申請での申請も行えます。

消防署への来署が不要となります。

こちら

申請書ダウンロードし窓口での申請も行えます。

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使用開始届出はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里668

電話番号:0980-82-4047

FAX:0980-83-6698

予防課メールアドレス yobou119@city.ishigaki.okinawa.jp

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