ろう者サポートページ
目次
派遣依頼の流れ

石垣市在住ろう者は無料でご利用できます。
・医療 ・就職 ・その他(生活に関する通訳等)
※派遣以外に必要な入場料・交通費等の費用に関しては利用者負担になります。
※職場の会議・研修会・講演会等は主催のご担当者よりご相談ください。
1 手話通訳の派遣申請をお願いします。
氏名・住所・メールアドレス・派遣日・開始時間・場所・内容・待合わせ場所・時間をもれなく記入してください。
申請用紙:障がい福祉課の窓口にあります。
石垣市のホームページから入手可能です。
石垣市意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号) (Excelファイル: 34.0KB)
石垣市意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号) (PDFファイル: 90.1KB)
申 請: 窓口で受付します。(平日8:30~17:15)
ファックス、メールまたは下のフォームよりオンライン申請も可能です。(受付完了連絡をします)
※団体でのオンライン申請は下の[団体用]から申請してください。
ファックス番号: 0980-87-6011
メールアドレス: syuwa@city.ishigaki.okinawa.jp
※夜間・土日祝日等緊急時の申請先は沖縄聴覚障害者情報センター(登録制)です。
登録方法は障がい福祉課へお問合せください。
※個人情報は厳重に管理し目的外には使用しません。
2 決定通知をご連絡いたします。
メールやLINE(登録制)等で通訳者をお知らせします。
3 通訳が終了しましたら、報告書に終了時刻を記入しサインをお願いします。

申請の注意事項
1. 申請期限について
手話通訳の派遣を希望される場合は、必ず派遣日の7日前までに申請を行ってください。これにより、適切な通訳者の手配が可能となります。
2. 緊急時の対応
緊急の場合は、上記の申請期限に関わらず、手話通訳の派遣を申請することができます。緊急時には、迅速に対応いたしますので、必要な際はお知らせください。
3. 個人的な依頼について
通訳者の連絡先を知っている場合でも、個人的に通訳の依頼はしないようお願いします。すべての通訳依頼は公式な申請を通じて行っていただくことで、円滑な運営と通訳者のスケジュール管理が可能となります。
4. キャンセルについて
申請後にキャンセルが必要な場合は、できるだけ早くご連絡ください。キャンセルの際には、通訳者のスケジュール調整が必要となるため、早めの連絡をお願いします。
5. 利用目的の明確化
手話通訳を必要とする理由や利用目的を明確に記載してください。これにより、適切な通訳者を手配するための参考となります。
6. その他の注意事項
通訳者への配慮として、必要であれば派遣先での環境や条件についても事前にお知らせください。
以上の注意事項を遵守していただくことで、スムーズな手話通訳派遣ができます。 皆様のご理解とご協力をお願いします。
石垣市意思疎通支援事業実施要綱 (PDFファイル: 122.1KB)
石垣市意思疎通支援事業実施要領 (PDFファイル: 146.8KB)
Net119(消防)緊急通報システム
聴覚などに障がいがあり、電話による音声での通報が困難な方が、スマートフォンを用いて、音声によらない119番通報ができるシステムです。(登録制)
石垣市消防本部より手話通訳に連絡が入り、現場に行きます。
※障がい福祉課で申請できます。(登録完了まで1~2週間かかります)
Net119緊急通報システム申請書兼承認書 (Wordファイル: 35.2KB)
Net118(海上保安庁)緊急通報システム
聴覚や発話に障がいのある方のためのインターネットを使用した緊急時の通報サービスです。
(海での事件・事故のみ、電波が入る場所でのみ利用可能)
スマートフォンを使い、素早く海上保安庁にチャットで通報することができます。(登録制)
※利用者ご自身で申請、登録ができます。
LINEアカウントの使い方
石垣市公式LINEに登録すると台風や地震等の防災情報や石垣市からのお知らせが届きます。
ご活用ください。
手話通訳設置
石垣市役所内に常時手話で対応できる手話通訳者を障がい福祉課に設置しています。
聴覚障がい者が各種手続きや相談がスムーズにできるように支援しています。

窓口で呼び出していただくか、呼び鈴でお知らせください。
手話推進の日
石垣市は毎月第3水曜日を「手話推進の日」と定めています。
石垣市役所職員向け手話サロン・石垣市手話サポート教室しゃべり場を実施しています。
石垣市手話言語条例
石垣市は手話言語条例を平成31年3月18日制定しています。
全国手話言語市区長会
石垣市は全国手話言語市区長会の発足当初(平成28年6月)からの会員です。
更新日:2025年06月12日