改正育児・介護休業法及び改正女性活躍推進法(えるぼし認定)に関するお知らせ
事業主の皆様へ
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、「育児・介護休業法」の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知や意向確認の措置の義務付け、「産後パパ育休」の創設等が令和4年4月1日以降、順次施行となります。
また、同年から、「改正女性活躍推進法」に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象が、常時雇用する労働者数101人以上の企業に拡大され、併せて、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業の認定制度(えるぼし認定)についても多くの企業が認定を目指していただきますようお知らせいたします。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
育児介護休業法の改正 令和4年4月1日施行分(PowerPointファイル:99KB)
改正女性活躍推進法の主なポイント(Wordファイル:185.5KB)
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農林水産商工部 商工振興課
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更新日:2024年05月17日