水産動植物の採取に関するルール
シャコガイ類の禁漁解除に伴う注意喚起について
9月1日からシャコガイ類の禁漁期間解除となりますが、漁業権の対象種に指定されており、一般の方が獲った場合、密漁となり、漁業法により漁業権者から告訴される可能性がありますのでご注意ください。(罰則:100万円以下の罰金)
お問い合わせ先:八重山漁業協同組合 0980-82-2448
イセエビ類の禁漁解除に伴う注意喚起について
・8月1日からイセエビ類の禁漁期間が解除になりますが、漁業権の対象種に指定されており、一般の方が獲った場合は密漁となり、漁業法により漁業権者から告訴される可能性がありますのでご注意ください。(罰則:100万円以下の罰金)
・セミエビ類の放卵個体についても、漁業調整規則により採捕が禁止されており、処罰の対象となりますのでご注意ください。(罰則:6か月以内の懲役又は10万円以下の罰金)
お問い合わせ先:八重山漁業協同組合 82-2448
アカジン・マクブの体長制限について
令和5年4月1日より、沖縄県全域で全長40cm未満のスジアラ類3種、全長35cm未満のシロクラベラについて、採補・所持・販売の全ての行為が禁止されます。資源保護のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
漁業権対象種をとらないでください。
海のもの = みんなのものではないこと、知ってますか?
水産資源には限りがあります。水産資源を未来へ残すため、採捕にはさまざまな取り決めがあります。違反すると罰則が科せられることもありますのでご注意ください。
詳細こちら(PDFファイル:1.7MB)です。
みんなで守り、育む事でより良い海へしていきましょう。
更新日:2024年03月07日