土地区画整理事業
土地区画整理事業
■『土地区画整理事業』とは
土地区画整理は、宅地の利用増進と公共施設の整備・改善を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行い、健全な市街地を造成し、公共の福祉を増進する事業です。
他の事業に比べ、用地の取得に関して特定の土地所有者だけが犠牲になることがなく、地区住民の公平な負担のもと地区全体が整備されます。
地区住民の公平な土地の供出により、環境や利用面が改善され、より良いまちづくりに繋がります。
■『石垣市における土地区画整理事業』
事業の名称 : 石垣都市計画事業登野城土地区画整理事業
施行者 : 石垣市
施行地区の面積 :60.2h
施行期間 : 昭和52年~令和11年度(予定)
■建築許可書 第76条について
土地区画整理事業内区域にて事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等を行う場合は、石垣市の許可を受けなければなりません。
土地区画整理事業の施行地区内における建築行為の流れ (PDFファイル: 136.3KB)
■換地証明書について
■保留地処分証明願について
■重ね図証明書について
■保留地権利譲渡承認について
■仮換地分割願及び誓約書
仮換地分割願及び誓約書 (PDFファイル: 142.0KB)
仮換地分割願及び誓約書 (Excelファイル: 46.5KB)
■委任状について
(換地証明願、保留地処分証明願、重ね図証明願、保留地権利譲渡承認申請関係 等)
更新日:2025年07月16日