石垣市都市計画地区計画について

更新日:2023年03月27日

石垣市都市計画地区計画について

 

石垣市は、平成19年に景観法に基づく「石垣市風景計画」を策定するとともに、「石垣市風景づくり条例」を制定しました。

また、石垣らしい風景づくりを推進していくため、観音堂地区(H19年12月7日)、石垣空港線沿道区域(R2年3月2日)の市内2地区において地区計画が指定されています。

 

【石垣都市計画地区計画等計画書と計画図】

■観音堂地区地区計画

 

■石垣空港線沿道区域地区計画

 

【地区計画の申請様式】

■地区計画の区域内における行為の届出書

 

□添付書類

建築物の建築、工作物の建設、垣又はさくの建設の添付書類一覧表
行為の種類 図 書
建築物の建築、工作物の建設 位置図
配置図
建築物又は工作物の立面図
各階の平面図
敷地及び建築物の求積図
工作物の詳細図
現況写真
垣又はさくの建設 位置図 ※
配置図 ※
立面図及び断面図
現況写真
・フェンス及び鉄柵その他これらに類するものは、透視可能であること。透視可能か否か確認できる図若しくはカタログの写しを添付すること。

※ 建築物の建築及び工作物の建設と同一の届出の場合は、位置図、配置図を省くことができる。

 

その他の行為の添付書類一覧表
行為の種類 図 書
土地の区画形質の変更 位置図
配置図及び設計図
敷地の求積図
区画形質を変更する土地の求積図
現況写真
建築物の用途の変更 位置図
配置図
建築物又は工作物の立面図
各階の平面図
敷地及び建築物の求積図
工作物の詳細図
現況写真

 

 

■建築物等の形態意匠に関する認定申請書等

 

□添付書類

(1)建築物の敷地(以下「敷地等」という。)の位置及び当該敷地等の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したものに限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの

(2)当該敷地等及びその周辺の状況を示す写真

(3)当該敷地等内における建築物の位置を表示する図面(申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低及び敷地等の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの

(4)建築物の彩色が施された2面以上の立面図(彩色については、日本工業規格に定める色相、明度及び彩度の3属性の値(マンセル値)で表示したものに限る。)で縮尺50分の1以上のもの

(5)次に掲げる図書等

 ア 建築物等の断面図

 イ 建築物の屋上又は屋根の平面図

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

 

※ 申請、届出をおこなう際は、申請書、届出書及び添付書類を

正本・副本の計2部提出してください。

 

 

■地区計画条例等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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