石垣市立地適正化計画に係る届出制度について
石垣市立地適正化計画に係る届出制度について
石垣市では、将来的な人口減少や高齢化の進展を見据えつつ、空港跡地を活用した新たな拠点づくり等と連携して、交流人口を活力に生かしながら、津波による被害の最小化を目指した安全性の高い持続可能な都市構造の構築を進めるため、石垣市立地適正化計画を令和4年3月28日に策定・公表しました。これに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、その前に市長への届出が必要となります。
石垣市立地適正化計画につきましては、下記をご覧下さい。
石垣市立地適正化計画(令和4年3月)(PDFファイル:15.8MB)
石垣市立地適正化計画(概要版)(PDFファイル:1.1MB)
居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
石垣市立地適正化計画に定める居住誘導区域外の区域において、下記対象行為を行なおうとする場合は、着手する 30日前までに市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1)開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
※住宅以外にも寄宿舎、下宿、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものも含みます。
届出図書(1部提出)
(1)開発行為
・「開発行為届出書(様式第10)」(Wordファイル:18.4KB)
・委任状(代理の方が届出書を提出する場合)
・位置図(当該区域及び周辺公共施設を表示する図面)(縮尺1/1000程度)
・設計図(土地利用計画図等)(縮尺1/1000程度)
・その他参考となる事項を記載した図書
(2)建築等行為
・「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式第11)」(Wordファイル:22.9KB)
・委任状(代理の方が届出書を提出する場合)
・位置図(当該区域及び周辺公共施設を表示する図面)(縮尺1/1000程度)
・配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面)(縮尺1/100程度)
・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50程度)
・その他参考となる事項を記載した図書
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
・「行為の変更届出書(様式第12)」(Wordファイル:17.8KB)
・添付書類は上記それぞれの場合と同様
都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
石垣市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外において、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を行なおうとする場合は、その着手する30日前までに市長への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は、届出が必要です。
【対象行為】
(1)開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2)建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
届出図書(1部提出)
(1)開発行為
・「開発行為届出書(様式第18)」(Wordファイル:18.3KB)
・委任状(代理の方が届出書を提出する場合)
・位置図(当該区域及び周辺公共施設を表示する図面)(縮尺1/1000程度)
・設計図(土地利用計画図等)(縮尺1/1000程度)
・その他参考となる事項を記載した図書
(2)建築等行為
・「誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書(様式第19)」(Wordファイル:22.9KB)
・委任状(代理の方が届出書を提出する場合)
・位置図(当該区域及び周辺公共施設を表示する図面)(縮尺1/1000程度)
・配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面)(縮尺1/100程度)
・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50程度)
・その他参考となる事項を記載した図書
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
・「行為の変更届出書(様式第20)」(Wordファイル:17.9KB)
・添付書類は上記それぞれの場合と同様
休廃止の届出
石垣市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、その30日前までに市長への届出が必要です。
※都市機能誘導区域内であっても、当該区域の誘導施設として設定されていない場合は届出不要です。
届出図書(1部提出)
届出の流れ
1.届出対象行為の確認・・・開発行為・建築行為の計画がある場合は、事前にご相談ください。
2.区域の確認・・・行為の場所について、都市建設課窓口や概要版パンフレット等で区域の確認を行ないます。
3.届出書等の提出・・・行為着手の30日前までに届出をお願いします。
4.内容確認・・・届出書類について、都市建設課で内容の確認を行ないます。
5.届出書等の受理・・・内容に不備が無ければ受理いたします。受領した旨の証明が欲しい場合は、受付印を押印した届出書の写しをお渡しいたします。
6.行為の着手
その他
届出に関する疑問点等をQ&A方式で整理いたしましたので、ご活用下さい。
石垣市立地適正化計画届出制度Q&A (PDFファイル: 715.5KB)
更新日:2023年03月24日