口座振替による市税の納付

更新日:2026年06月30日

市税の納付には口座振替が便利です。一度お申込みいただきますと、ご指定の金融機関の預金口座から引き落とされ、納付することができます。納め忘れがなく安心です。ぜひご利用ください。

口座振替に関する注意事項

  • 口座振替日は各納期限の1回のみとなります。再振替はできません。
  • 領収書は発行されません。通帳記載等でご確認ください。
  • 口座振替日前までに口座振替指定口座へ入金をお済ませください。
  • 残高不足等により口座振替日に振替できなかった場合、督促状を送付いたします。
  • 廃止届がない限り原則翌年度以降も引き続き口座振替となります。
  • 固定資産税の口座振替については、名義変更などがあった場合、口座振替されないことがあります。くわしくは下記ページにてご確認ください。

口座振替できる市税

  • 市県民税(普通徴収分)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税

軽自動車税の場合は、車輌単位ではなく個人単位となり、所有するすべての車輌が口座振替の対象となります。

市県民税(特別徴収)・法人市民税は口座振替できません。

引き落とし時期

  • 全期(一括):第1期の納期限に一括して振り替えます
  • 期別:各納期限日に振り替えます。

取扱金融機関及び申込窓口

  • 琉球銀行

  • 沖縄銀行 

  • 沖縄海邦銀行 

  • 沖縄県労働金庫

  • 沖縄県農業協同組合

  • 九州信用漁業協同組合連合会

  • ゆうちょ銀行(郵便局)

必要なもの

  • 通帳の届出印
  • 預金通帳
  • 納税通知書(または通知書番号がわかるもの)

手続き方法

必要書類等を持参のうえ、金融機関または市役所税務課窓口でお申込みください。

注意:市役所で受付した場合は届出印の確認ができないため、不備がある場合再度お手続きが必要になり、お手続きに時間を要します。

沖縄県内の金融機関をご利用の場合

  • 石垣市内にある金融機関をご利用の場合、窓口に備え付けの口座振替依頼書にてお申込みできます。
  • 沖縄県内の金融機関であっても石垣市以外の場合、備え付けの依頼書がありません。その場合、依頼書を郵送いたしますので税務課納税係(0980-87-9041)までご連絡ください。
  • 県外にお住いの方で指定金融機関へ行くことができない方は、税務課納税係(0980-87-9041)までご連絡ください。

ゆうちょ銀行をご利用の場合

  • ゆうちょ銀行(郵便局)窓口にてお手続きをお願いいたします。
  • 「自動払込利用申込書」が全国のゆうちょ銀行(郵便局)窓口にありますので、そちらに必要事項を記入してください。
  • 「払込先」記入欄には以下の2点を記入してください。

【払込先 加入者名】石垣市会計管理者

【払込先 口座番号】02050-7-28797

この記事に関するお問い合わせ先

 総務部 税務課 納税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9041

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